処分名 | 特定施設の使用承認 |
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根拠法令名 | 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(昭和61年滋賀県条例第38号) |
条項 | 第4条第1項 |
基準法令名 | 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例 (昭和61年滋賀県条例第38号) |
条項 | 第4条第2項 |
所管部署 | 政策調整部男女共同参画課 |
処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:− |
受付機関 | 滋賀県立男女共同参画センター | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
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処理機関 | 滋賀県立男女共同参画センター | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
交付機関 | 滋賀県立男女共同参画センター | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成7年12月20日 |
最終改定年月日 | 平成16年4月1日 |
審査基準
滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例第4条第2項第7号に規定するその他センターの管理上支障があると認められるときとは、次のとおりとする。
滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例
(使用の承認)
第4条 センターの施設のうち教育委員会規則で定める施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。