処分名 自己の本人確認情報の開示
根拠法令名 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)
条項 第30条の37第2項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 総務部市町振興課 行政選挙担当 標準処理期間 1日 法定処理期間 −
受付機関 総務部市町振興課 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 総務部市町振興課 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 総務部市町振興課 標準処理期間 − 法定処理期間 −
文書の名称
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準
住民基本台帳法第30条の37第2項の本人確認情報は、未成年者または成年被後見人の法定代理人が磁気ディスクに保存されている当該未成年者または成年被後見人に係る本人確認情報の開示を請求した場合に開示する。
策定年月日 平成16年8月1日
最終改定年月日
(自己の本人確認情報の開示)
第30条の37 何人も、都道府県知事又は指定情報処理機関に対し、第三十条の五第三項又は第三十条の十一第三項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 都道府県知事又は指定情報処理機関は、前項の開示の請求(以下この項及び次条第一項において「開示請求」という。)があつたときは、開示請求をした者(以下この項及び次条第二項において「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならない。ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。