処分名 | 公益目的支出計画の変更の認可 |
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根拠法令名 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) |
条項 | 第125条第1項 |
基準法令名 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) |
条項 | 第125条第2項 |
所管部署 | 総務部総務課 法制訟務・公益法人担当 |
処理期間 | 標準処理期間:90日 法定処理期間:-日 |
受付機関 | 総務部総務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
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処理機関 | 総務部総務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
交付機関 | 総務部総務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
文書の名称 | 滋賀県における公益認定等に関する運用について(平成20年(2008年)11月5日滋賀県公益認定等委員会決定) |
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掲載図書等 | |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
審査基準 | 下記添付資料のとおり |
策定年月日 | 平成20年10月2日 |
最終改定年月日 | 平成23年9月9日 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(公益目的支出計画の変更の認可等)
第125条 移行法人は、公益目的支出計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令 で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。
2 第117条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認可について準用する。
3 移行法人は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。
(1) 名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。
(2) 公益目的支出計画について第一項の内閣府令で定める軽微な変更をしたとき。
(3) 定款で残余財産の帰属に関する事項を定めたとき又はこれを変更したとき。
(4) 定款で移行法人の存続期間若しくは解散の事由を定めたとき又はこれらを変更したとき。
(5) 解散(合併による解散を除く。)をしたとき。