処分名 | 旅行業約款の認可 |
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根拠法令名 | 旅行業法(昭和27年法律239号) |
条項 | 第12条の2第1項 |
基準法令名 | 旅行業法 |
条項 | 第12条の2第2項、第12条の3 |
所管部署 | 商工観光労働部観光交流局観光政策室 |
処理期間 | 標準処理期間:60日 法定処理期間:‐ |
受付機関 | 商工観光労働部観光交流局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
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受付機関 | 商工観光労働部観光交流局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
受付機関 | 商工観光労働部観光交流局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
文書の名称 | 旅行業法施行要領(平成17年2月28日国総旅振第386号) 第9 旅行業約款 |
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掲載図書等 | 旅行業六法 |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 第10 旅行業約款(法第12条の2および第12条の3) 1 法第12条の3の標準旅行業約款は、平成16年国土交通省告示第1593号をもって公示されている。 |
策定年月日 | 平成17年2月28日 |
最終改定年月日 | 平成29年12月28日 |
旅行業法
第12条の2 旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。
2 観光庁長官は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によってしなければならない。
(1) 旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
(2) 少なくとも旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施する旅行業者にあつては、企画旅行契約と手配旅行契約その他の企画旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に)定められているものであること。
3 省略
第12条の3 観光庁長官及び消費者庁長官が標準旅行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、前条第1項の規定による認可を受けたものとみなす。