処分名 | 旅行業の更新登録 |
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根拠法令名 | 旅行業法(昭和27年法律239号) |
条項 | 第6条の3 |
基準法令名 | 旅行業法旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号) |
条項 | 法第5条第1項、第6条第1項、第6条の3第2項、第11条の2第1項、第3項から第7項まで省令第3条、第4条、第10条の2、第10条の3、第10条の6 |
所管部署 | 商工観光労働部観光交流局観光政策室 |
処理期間 | 標準処理期間 60日 法定処理期間 - |
受付機関 | 商工観光労働部観光交流局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
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処理機関 | 商工観光労働部観光交流局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
交付機関 | 商工観光労働部観光交流局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
文書の名称 | 旅行業法施行要領(平成17年2月28日国総旅振第386号)第3 登録審査、第4 更新登録 |
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掲載図書等 | 旅行業六法 |
内容 | 全内容記載 |
第3 登録審査(法第6条および第26条、規則第3条および第4条)
1 旅行業務または旅行サービス手配業務に関する不正な行為について
法第6条第1項第4号に規定する旅行業務または旅行サービス手配業務に関する不正な行為としては、旅行業または旅行業者代理業者および旅行サービス手配業者の登録の取消し処分のための聴聞通知を出したところ、事業廃止届出書を提出してきたため、処分がなされなかった場合、旅行業者、旅行業者代理業者または旅行サービス手配業者の役員または使用人として横領、脱税、詐欺、粉飾決算等の犯罪行為に問われた場合等が該当する。
2 財産的基礎について(法第6条第1項第10号)
(1) 繰延資産とは、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第74条に規定する繰延資産をいう。
(2) 営業権とは、会社計算規則第74条に規定するのれんをいう。
(3) 規則第4条第2項により資産の増加が認められる場合とは、市場性のある資産の再販売価格の評価額が、基準資産表計上額を上回る旨の証明があった場合とする。
(4) 規則第4条第2項により資産の額が減額される場合とは、1.債権が保全されておらず、請求権の行使ができない資産、または相手方の倒産等により回収不能と認められる資産を計上していた場合、2.債権の存在が明らかでない資産を計上していた場合とする。
(5) 規則第4条第3項により資産の増減がなされる場合は、次の場合とする。
イ)公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間決算による場合
ロ)増資、贈与、債務免除等があったことが証明された場合
第4 更新登録(法第6条の2および第6条の3、規則第1条の2)
2 更新登録の審査について 新規登録 に準じる。
第7 旅行業務取扱管理者(法第11条の2および第11条の3、第12条の5の2、規則第10条から第14条まで、第20条、第27条の7)
(1) 法第11条の2第1項は、単に旅行業務取扱管理者を選任しておけばよいというものではなく、規則第10条に定める職務について、当該者をして適切に管理、監督せしめる義務も定めている。したがって、大規模な営業所(所属する従業員数が10名以上の営業所をいう。)において1人の旅行業務取扱管理者では規則第10条各号に掲げる業務に関し管理、監督が十分できない場合には、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任しておく必要がある。
(2) 管理、監督は、実質的になされれば足り、当該旅行業者等における職制上、旅行業務取扱管理者が管理監督者の身分にあることを要しない。
(4) 旅行業者は、法第11条の2第7項および規則第10条の6に基づき、5年ごとに、営業所で選任されている旅行業務取扱管理者に対して旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受けさせなければならない(直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者を除く。)。また、旅行業者代理業者についても、法第11条の2第7項および規則第10条の6に基づき、所属旅行業者の旅行業登録の更新に合わせて5年ごとに、選任している旅行業務取扱管理者に対して研修を受けさせなければならない。この際、旅行業者代理業者は、所属旅行業者の管理監督に依らず、自らの責任の下、旅行業務取扱管理者定期研修を遺漏なく受講させなければならない。
(6) 旅行業者等は、総合旅行業務取扱管理者試験または国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者に対して、第17に記載の旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修を受講させるだけでは、営業所で選任する旅行業務取扱管理者とすることはできない。
(7) 選任している旅行業務取扱管理者が過去5年以内に(4)に記載の研修を受講していない場合は、旅行業者等は法第6条第1項第9号に該当するため、旅行業等の登録の拒否事由となる。
(8) 旅行業者等にあっては、旅行サービス手配業務のみを扱う営業所も旅行業者の営業所である以上、旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。
(9) 新たに旅行業等を営もうとする者において、旅行業等の登録を受けようとする時点において、旅行業務取扱管理者として選任見込みである者が5年以内に旅行業務取扱管理者定期研修を受講していない場合には、旅行業協会が次回に開催する旅行業務取扱管理者定期研修を受講し、受講後には受講を修了した旨を速やかに登録行政庁に届け出ることを誓約することで足りる。
(10) 法第11条の2第5項および規則第10条の2および第10条の3により、地域限定旅行業者およびその旅行業者代理業者は、以下のイ)、ロ)の条件の下、複数の営業所について旅行業務取扱管理者を兼務させることができる。その際、旅行業務取扱管理者を兼務させようとする複数の営業所について、規則第10条の4に基づき、あらかじめ規則第7号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。
イ)営業所間の距離の合計が40キロメートル以下であること
ロ)当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が1億円以下であること
策定年月日 | 平成17年2月28日 |
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最終改定年月日 | 平成29年12月28日 |
旅行業法
第5条 観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 省略
第6条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
(3) 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)
(4) 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第7号のいずれかに該当するもの
(6) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7) 法人であつて、その役員のうちに第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
(8) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9) 営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(10) 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(11) 旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
2 省略
第6条の3 旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
2 第5条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第5条第1項中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替える。
3および4 省略
第11条の2 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営業所ごとに、1人以上の第6項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
2 省略
3 第1項の規定は、旅行業務を取り扱う者が1人である営業所についても適用があるものとする。
4 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。
5 第1項の規定により旅行業務取扱管理者を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて1人で足りる。ただし、当該旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとなる場合その他の当該複数の営業所における旅行業務の適切な運営が確保されないおそれがある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
6 旅行業務取扱管理者は、第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。
(1) 本邦内の旅行のうち営業所の所在する市町村の区域その他の国土交通省令で定める地域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者
(2) 本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所(前号の営業所を除く。)にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
(3) 前2号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
7 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、第41条第2項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。
8~10 省略
旅行業法施行規則
第3条 法第6条第1項第10号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。
(1) 登録業務範囲が第一種旅行業務である旅行業(以下「第一種旅行業」という。)を営もうとする者 三千万円
(2) 登録業務範囲が第二種旅行業務である旅行業(以下「第二種旅行業」という。)を営もうとする者 七百万円
(3) 登録業務範囲が第三種旅行業務である旅行業(以下「第三種旅行業」という。)を営もうとする者 三百万円
(4) 登録業務範囲が地域限定旅行業務である旅行業(以下「地域限定旅行業」という。)を営もうとする者 百万円
第4条 基準資産額は、第1条の4第1項第1号ニ又は第2号ハに規定する貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額及び法第8条第1項に規定する営業保証金の額(新規登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員(法第48条第1項に規定する保証社員をいう。以下同じ。)となることが確実であるとき、又は更新登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員であるときには、法第49条の規定により納付すべきこととされる弁済業務保証金分担金の額)に相当する金額を控除した額とする。
2 前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によつて計算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があつたことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。
第10条の2 法第11条の2第5項の国土交通省令で定めるときは、営業所間の距離の合計が40キロメートル以下のときとする。
第10条の3 法第11条の2第5項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法第11条の2第5項の規定に基づき複数の営業所を通じて1人の旅行業務取扱管理者を選任しようとする旅行業者等(旅行業者代理業者にあつては、その代理する旅行業者)の登録業務範囲が地域限定旅行業務以外のものである場合
(2) 当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が1億円を超える場合
第10条の6 法第11条の2第7項の国土交通省令で定める期間は、5年とする。