処分名 | 旅行サービス手配業の登録 |
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根拠法令名 | 旅行業法(昭和27年法律第239号) |
条項 | 第23条 |
基準法令名 | 旅行業法、旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号) |
条項 | 法第6条第1項、第25条第1項、第26条第1項、第28条第1項、第3項~第6項省令第47条 |
所管部署 | 商工観光労働部観光交流局観光政策室 |
処理期間 | 標準処理期間 60日 法定処理期間 - |
受付機関 | 商工観光労働部観光交流局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
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処理機関 | 商工観光労働部観光交流局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
交付機関 | 商工観光労働部観光交流局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
文書の名称 | 旅行業法施行要領(平成17年2月28日国総旅振第386号) |
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掲載図書等 | 旅行業六法 |
内容 | 全内容記載 |
第3 登録審査(法第6条および第26条、規則第3条および第4条)
1 旅行業務または旅行サービス手配業務に関する不正な行為について
法第6条第1項第4号に規定する旅行業務または旅行サービス手配業務に関する不正な行為としては、旅行業または旅行業者代理業者および旅行サービス手配業者の登録の取消し処分のための聴聞通知を出したところ、事業廃止届出書を提出してきたため、処分がなされなかった場合、旅行業者、旅行業者代理業者または旅行サービス手配業者の役員または使用人として横領、脱税、詐欺、粉飾決算等の犯罪行為に問われた場合等が該当する。
第8旅行サービス手配業務取扱管理者(法第28条、規則第46条および第47条)
法第6条第1項第7号の基準の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 法第28条第1項は、単に旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しておけばよいというものではなく、規則第46条に定める職務について、当該者をして適切に管理、監督せしめる義務も定めている。したがって大規模な営業所(所属する従業員数が10名以上の営業所をいう。)において1人の旅行サービス手配業務取扱管理者では規則第46条各号に掲げる業務に関し管理、監督が十分できない場合には、2人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しておく必要がある。
(2) 管理、監督は、実質的になされれば足り、当該旅行サービス手配業者における職制上、旅行サービス手配業務取扱管理者が管理監督者の身分にあることを要しない。
(3) 旅行サービス手配業務取扱管理者として選任できるのは、以下のイ)またはロ)に該当する者である。
イ)旅行サービス手配業務取扱管理者の登録研修機関が実施する旅行サービス手配業務に関する研修の課程を修了した者
ロ)総合旅行業務取扱管理者試験または国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者(地域限定旅行業務取扱管理者に合格した者は含まれない)
(4) 旅行サービス手配業者は、法第28条第6項および規則第47条に基づき、5年ごとに、営業所で選任されている旅行サービス手配業務取扱管理者に対して旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修を受けさせなければならない(直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者を除く)。
(5) 選任している旅行サービス手配業務取扱管理者が(4)の研修を受講していない場合には、旅行サービス手配業者は法第26条第1項第2号に該当するため、旅行サービス手配業の登録の拒否事由となる。
策定年月日 | 平成17年2月28日 |
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最終改定年月日 | 平成29年12月28日 |
旅行業法
第6条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
(3) 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)
(4) 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第7号のいずれかに該当するもの
(6) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7) 法人であつて、その役員のうちに第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
(8) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)~(11) 省略
2 省略
第23条 旅行サービス手配業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
第25条 観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2省略
第26条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第6条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当する場合
(2) 営業所ごとに第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
2 省略
第28条 旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、1人以上の第5項の規定に適合する旅行サービス手配業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行サービス手配業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
2 省略
3 第1項の規定は、旅行サービス手配業務を取り扱う者が1人である営業所についても適用があるものとする。
4 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。
5 旅行サービス手配業務取扱管理者は、第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者で、次条において準用する第12条の12から第12条の14までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅行サービス手配業務に関する研修(以下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の課程を修了したもの又は次に掲げるものでなければならない。
(1) 本邦内の旅行のみについて旅行サービス手配業務を取り扱う営業所にあつては、第11条の3の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
(2) 前号の営業所以外の営業所にあつては、第11条の3の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
6 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者について、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行サービス手配業務に関する法令、旅程管理その他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、登録研修機関が実施する研修を受けさせなければならない。
7~9 省略
旅行業法施行規則
第47条 法第28条第6項の国土交通省令で定める期間は、5年とする。