処分名 | 農地中間管理権の設定または移転に係る契約等の解除の承認 |
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根拠法令名 | 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号) |
条項 | 第20条 |
基準法令名 | - |
条項 | - |
所管部署 | 農政水産部農業経営課 |
処理期間 | 標準処理期間 10日 法定処理期間 -日 |
受付機関 | 農政水産部農業経営課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | -日 |
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処理機関 | 同上 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | -日 |
交付機関 | 同上 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | -日 |
文書の名称 | - |
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掲載図書等 | - |
内容 | - |
審査基準
農地中間管理事業の推進に関する法律第20条第1号の「相当の期間」は、同法第8条第1項の規定に基づき農地中間管理機構が定め、知事の認可を受けた農地中間管理事業規程に規定する期間とする。
策定年月日 | - |
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最終改定年月日 | - |
農地中間管理事業の推進に関する法律
第20条 農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権に係る農用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、当該農地中間管理権の設定若しくは移転に係る契約又は農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって設定若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借の解除をすることができる。
(1) 相当の期間を経過してもなお当該農用地等の貸付けを行うことができる見込みがないと認められるとき。
(2) 災害その他の事由により農用地等としての利用を継続することが著しく困難となったとき。