処分名 | みつばちの転飼の許可(県の区域内において転飼するもの) |
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根拠法令名 | 滋賀県みつばち転飼条例(昭和31年滋賀県条例第2号) |
条項 | 第3条 |
基準法令名 | ー |
条項 | ー |
所管部署 | 農政水産部畜産課 生産衛生・耕畜連携係 |
処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:ー |
受付機関 | 農業農村振興事務所 | 標準処理期間:1日 | 法定処理期間:ー |
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処理機関 | 農業農村振興事務所 | 標準処理期間:4日 | 法定処理期間:ー |
交付機関 | 農業農村振興事務所 | 標準処理期間:2日 | 法定処理期間:ー |
文書の名称 | 養蜂振興法の施行について(平成24年11月1日付け24生畜第1518号農林水産省生産局長通知) |
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掲載図書等 | ー |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 転飼を行うにあたり、蜜源に対し蜂群数が著しく過剰にならないこと。養蜂振興法の施行について(平成24年11月1日付け24生畜第1518号農林水産省生産局長通知)5 転飼の許可について:転飼の許可に当たっては、本法が蜂蜜、蜜ろう及びローヤルゼリー等の増産並びに花粉受精の効率化を目的としている趣旨に鑑み、定飼養蜂業者と転飼養蜂業者との蜂群の分布を調整の上、蜜源に対し蜂群数が著しく過剰にならない限り蜂群の転飼を許可されたい。 |
策定年月日 | 平成27年12月17日 |
最終改定年月日 | ー |
滋賀県みつばち転飼条例
(許可)
第3条 業としてみつばちの飼育を行う者が、県の区域内において転飼しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、転飼の場所、ほう群(みつばちの群をいう。以下同じ。)の数その他の事項について条件を附することができる。
蜂群の配置調整は、近隣地域(概ね半径2km以内)の養蜂飼育者同士の合意を基本とする。