処分名 | 化製場等の準用規定による設置の許可 |
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根拠法令名 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号) |
条項 | 第8条 |
基準法令名 | 滋賀県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年滋賀県条例第31号)滋賀県化製場等に関する法律等施行規則(昭和59年滋賀県規則第68号) |
条項 | 条例第3条、規則第6条 |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係 |
処理期間 | 標準処理期間:21日 法定処理期間:ー |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間:7日 | 法定処理期間:ー |
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処理機関 | 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室 | 標準処理期間:12日 | 法定処理期間:ー |
交付機関 | 保健所 | 標準処理期間:2日 | 法定処理期間:ー |
文書の名称 | 昭和59年10月12日滋公衛第1314号 |
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掲載図書等 | 乳肉衛生業務必携 |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 昭和59年10月12日 |
最終改定年月日 | 平成27年7月23日 |
審査基準
滋賀県へい獣処理場等に関する法律施行条例および滋賀県へい獣処理場等に関する法律等施行細則の運用について(昭和59年10月12日滋公衛第1314号)
5細則の運用について
(7)第8条関係
化製場等に関する法律
[化製場等の設置の許可又は変更の届出]
第三条 化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた化製場又は死亡獣畜取扱場について、構造設備その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。第九条第四項において同じ。)の条例で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
[許可を与えない場合]
第四条 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第一項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもって、その旨を通知しなければならない。
一 人家が密集している場所
二 飲料水が汚染されるおそれのある場所
三 その他都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所
第八条 第二条第一項及び第三条から前条までの規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類または食鳥の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設に準用する。
滋賀県化製場等に関する法律施行条例
(化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)
第3条法第4条の条例で定める化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、別表第1のとおりとする。
別表第1(第3条関係)
滋賀県化製場等に関する法律等施行規則
第6条法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により知事が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次の各号のとおりとする。ただし、知事が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りではない。
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