滋賀県では、県民の皆さんとのパートナーシップを重視し、県の保有する情報を県民の皆さんと共有してより開かれた県政を推進したいと考え、平成13年4月から滋賀県情報公開条例を新しく施行し、ただいま県民の皆さんに多くのご利用をいただいています。
また、平成14年4月からは、すべての県の機関が情報公開制度を実施しており、ますますより身近で開かれた県政を目指していきます。
滋賀県では、このような理念にたって情報公開を進めています。
情報公開制度とは、県が保有している情報を原則公開し、県政の諸活動を県民の皆さんに説明する責務を全うするとともに、県民の皆さんと情報を共有してパートナーシップによる県政を進めるための制度です。
そこで滋賀県では、公文書の公開制度と情報公開の総合的な推進を二つの柱として、情報公開を推進していきます。
県民の方だけでなく、県外にお住まいの方でも、どなた(どの団体)でも公開請求できます。
平成14年4月から、県のすべての機関が情報公開制度の対象となっています。
正式に決裁を終えた文書だけでなく、より広く、実施機関の職員が組織的に共用している文書を対象としています。また、フロッピーディスク等に記録された電磁的記録も対象となります。
公文書公開請求書に住所、氏名、公開を請求する公文書の名称等を記入して次の窓口に、持参、郵送、FAXまたはしがネット受付サービスのいずれかの方法により提出してください。なお、請求書に公文書の名称等を記入する際には、窓口の職員の指示に従ってください。
「しがネット受付サービス」は以下のリンクから
(クリックするとしがネット受付サービスの申請フォームに接続されます。)
請求書のダウンロードはこちらから行えます。
(電子メールでは受け付けておりませんのでご注意ください。)
請求は、請求対象の公文書があるところで受け付けます。
<滋賀県庁新館2F(大津市京町四丁目1-1)>
<滋賀県警察本部1F(大津市打出浜1-10)>
どこにどのような公文書があるか分からない場合、どこに提出してよいかわからない場合は「県民情報室」にご相談ください。
(県民情報室 077-528-3121)
公開請求された公文書は公開が原則ですが、例外として次の情報が記録されている公文書については公開できない場合があります。なお、公開できない情報を除いて公開することができる場合は、部分公開をします。
原則として、公開請求があった日から15日以内に公開するかどうかの決定をします。決定内容については文書で請求者にお知らせします。
公開の場合は、公開の実施の日時、場所をあわせてお知らせします。
部分公開の場合は、公開の実施の日時、場所とともに公開できない部分とその理由をあわせてお知らせします。
非公開の場合は、その理由をあわせてお知らせします。
ただし、やむを得ない理由がある場合は決定までの期間を延長することがあります。
公開の実施の方法には、閲覧、聴取、視聴および写しの交付があります。
閲覧、聴取および視聴は無料ですが、写しの交付を受けられる場合は、実費相当額をご負担いただくことになります。写しの種類と費用は、下のとおりです。
また、写しの郵送を希望される場合は、送料もあわせてご負担いただきます(送料については、郵送料相当額の郵便切手をご送付ください)。
複写機による写し(白黒) | 1枚につき10円 |
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録音カセットテープ | 1巻につき210円 |
ビデオカセットテープ | 1巻につき300円 |
フロッピーディスク | 1枚につき60円 |
光ディスク(CD-Rのみ) | 1枚につき170円 |
上記以外のもの | 作成に要する費用に相当する額 |
※用紙の両面に印刷して写しを作成する場合は、片面を1枚として計算します。
※外部委託によらなければ複写できないものについては、当該委託契約に定める額とします。
決定に不服がある場合は、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求をされると、実施機関は、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。
【情報公開条例関係】滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会審査部会、滋賀県情報公開審査会(平成30年度(2018年度)まで)の概要
滋賀県では、県民の皆さんとのパートナーシップによる県政を進展させるために、請求に基づく公文書の公開にとどまらず、積極的に県政に関する情報の公開を行い、情報公開の総合的な推進を図っています。
審議会資料、県議会会議録、統計資料、環境アセスメント資料など
滋賀県基本構想、環境白書、学校便覧、滋賀のみちなど
県では、重要な政策を決めるときに、その原案を県民の皆さんに公表し、皆さんから寄せられた御意見・情報を政策形成に反映していく県民政策コメント制度を実施しています。(所管:行政経営企画室)
県民政策コメント(リンク)
県では政策形成過程の透明性の向上と公正の確保を図るために、附属機関等の会議の公開を行っています。ただし、条例第6条に規定されている非公開情報を審議する場合などは、非公開で行う場合があります。
日時、場所、議題、傍聴手続等を記した会議開催案内を県民情報室や行政情報コーナーに掲示するとともに県のホームページへ掲載することなどによりお知らせします。
会議の傍聴および会議の議事録等の公表の方法により行っています。
県が出資している出資法人について、その公共性にかんがみ、情報公開を行っています。
経営状況等に関する資料の公表を行う出資法人は、県が資本金等を出資している法人で、県がその4分の1以上を出資し、かつ、県の出資割合が最も高い法人(1)および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第4項に規定する法人に該当する法人(2)です。
県民情報室および出資法人の主たる事務所に当該資料を備え置いて、閲覧および写しの交付ができるようにしています。
県が資本金等を出資している法人で、上記の(1)のうち県がその2分の1以上を出資している法人または(2)のうち県がその2分の1に相当する額以上の額の債務を負担している法人については、それぞれの法人が定める規程等に基づき、県に準じた情報公開制度の実施に努めています。