文字サイズ

情報公開制度のあらまし

滋賀県の情報公開制度
開かれた県政を推進します

滋賀県では、県民の皆さんとのパートナーシップを重視し、県の保有する情報を県民の皆さんと共有してより開かれた県政を推進したいと考え、平成13年4月から滋賀県情報公開条例を新しく施行し、ただいま県民の皆さんに多くのご利用をいただいています。
また、平成14年4月からは、すべての県の機関が情報公開制度を実施しており、ますますより身近で開かれた県政を目指していきます。

情報公開制度 〜 県の保有する情報は、県民の共有財産 〜

滋賀県では、このような理念にたって情報公開を進めています。
情報公開制度とは、県が保有している情報を原則公開し、県政の諸活動を県民の皆さんに説明する責務を全うするとともに、県民の皆さんと情報を共有してパートナーシップによる県政を進めるための制度です。
そこで滋賀県では、公文書の公開制度と情報公開の総合的な推進を二つの柱として、情報公開を推進していきます。

  • 公文書の公開
  • 情報公開の総合的な推進
  • 窓口のご案内
公文書の公開

公文書の公開請求ができる方は?

県民の方だけでなく、県外にお住まいの方でも、どなた(どの団体)でも公開請求できます。

公文書の公開を実施する機関は?

  • 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員 、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会 、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者 、病院事業管理者 、県が設立した地方独立行政法人

平成14年4月から、県のすべての機関が情報公開制度の対象となっています。

公開請求の対象となる公文書は?

正式に決裁を終えた文書だけでなく、より広く、実施機関の職員が組織的に共用している文書を対象としています。また、フロッピーディスク等に記録された電磁的記録も対象となります。

  • 議会については、公開請求の対象となる公文書は、平成11年10月1日以降に職務上作成し、または取得した文書や電磁的記録等で組織的に用いるものとして保有しているものになります。
  • 公安委員会および警察本部長については、公開請求の対象となる公文書は、平成14年4月1日以降に職務上作成し、または取得した文書や電磁的記録等で組織的に用いるものとして保有しているものになります。
  • 法令等の規定により公文書の閲覧・縦覧ができたり、謄本・抄本・写しの交付を受けることができる場合は、その制度を御利用ください。
  • 県立図書館など、一般の方々の利用を目的としている県の施設においては、それぞれの利用規則により御利用ください。

公開請求の方法・窓口は?

公文書公開請求書に住所、氏名、公開を請求する公文書の名称等を記入して次の窓口に、持参、郵送、FAXまたはしがネット受付サービスのいずれかの方法により提出してください。なお、請求書に公文書の名称等を記入する際には、窓口の職員の指示に従ってください。
「しがネット受付サービス」は以下のリンクから
(クリックするとしがネット受付サービスの申請フォームに接続されます。)

 公安委員会・県警本部関係以外 

 公安委員会・県警本部関係

請求書のダウンロードはこちらから行えます。

滋賀県公文書公開請求書

(電子メールでは受け付けておりませんのでご注意ください。)

請求は、請求対象の公文書があるところで受け付けます。

<窓口>
  • 県民情報室・・・・・本庁 地方機関関係の請求の受付(FAX:077-528-4813)

<滋賀県庁新館2F(大津市京町四丁目1-1)>

  • 各地方機関 ・・・・・当該地方機関関係の請求の受付
  • 警察県民センター情報公開推進室 ・・・・・県警察本部、公安委員会関係の請求の受付

<滋賀県警察本部1F(大津市打出浜1-10)>

  • 各警察署 ・・・・・各警察署関係の請求の受付

どこにどのような公文書があるか分からない場合、どこに提出してよいかわからない場合は「県民情報室」にご相談ください。

(県民情報室 077-528-3121)

公開できない情報

公開請求された公文書は公開が原則ですが、例外として次の情報が記録されている公文書については公開できない場合があります。なお、公開できない情報を除いて公開することができる場合は、部分公開をします。

1. 個人に関する情報
氏名、住所など特定の個人が識別できる情報など
2. 法人等に関する情報
法人等に関する情報であって、公開することにより当該法人等の正当な利益を害するおそれのある情報など
3. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
公開することにより、犯罪の予防・捜査等に支障が生ずると認められる情報
4. 法令または条例の規定により非公開とされる情報
法令等の規定により非公開とされている情報
5. 審議、検討または協議に関する情報
行政内部の審議等に関する情報であって、公開することにより意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報など
6. 事務の円滑な実施を困難にする情報
公開することにより、監査、契約等の事務または事業の適正な遂行に支障を生ずるおそれのある情報など

決定までの期間は?

原則として、公開請求があった日から15日以内に公開するかどうかの決定をします。決定内容については文書で請求者にお知らせします。
公開の場合は、公開の実施の日時、場所をあわせてお知らせします。
部分公開の場合は、公開の実施の日時、場所とともに公開できない部分とその理由をあわせてお知らせします。
非公開の場合は、その理由をあわせてお知らせします。
ただし、やむを得ない理由がある場合は決定までの期間を延長することがあります。

公開の実施および費用の負担

公開の実施の方法には、閲覧、聴取、視聴および写しの交付があります。
閲覧、聴取および視聴は無料ですが、写しの交付を受けられる場合は、実費相当額をご負担いただくことになります。写しの種類と費用は、下のとおりです。
また、写しの郵送を希望される場合は、送料もあわせてご負担いただきます(送料については、郵送料相当額の郵便切手をご送付ください)。

(表)
複写機による写し(白黒) 1枚につき10円
録音カセットテープ 1巻につき210円
ビデオカセットテープ 1巻につき300円
フロッピーディスク 1枚につき60円
光ディスク(CD-Rのみ) 1枚につき170円
上記以外のもの 作成に要する費用に相当する額

※用紙の両面に印刷して写しを作成する場合は、片面を1枚として計算します。
※外部委託によらなければ複写できないものについては、当該委託契約に定める額とします。

審査請求

決定に不服がある場合は、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求をされると、実施機関は、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。

【情報公開条例関係】滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会審査部会、滋賀県情報公開審査会(平成30年度(2018年度)まで)の概要

情報公開の総合的な推進

滋賀県では、県民の皆さんとのパートナーシップによる県政を進展させるために、請求に基づく公文書の公開にとどまらず、積極的に県政に関する情報の公開を行い、情報公開の総合的な推進を図っています。

情報提供制度

審議会資料、県議会会議録、統計資料、環境アセスメント資料など

滋賀県基本構想、環境白書、学校便覧、滋賀のみちなど

  • 広報紙、テレビ放送、インターネットによる県政広報

県民政策コメント制度

県では、重要な政策を決めるときに、その原案を県民の皆さんに公表し、皆さんから寄せられた御意見・情報を政策形成に反映していく県民政策コメント制度を実施しています。(所管:行政経営企画室)
県民政策コメント(リンク)

附属機関等の会議の公開

県では政策形成過程の透明性の向上と公正の確保を図るために、附属機関等の会議の公開を行っています。ただし、条例第6条に規定されている非公開情報を審議する場合などは、非公開で行う場合があります。

  • 会議開催の周知

日時、場所、議題、傍聴手続等を記した会議開催案内を県民情報室や行政情報コーナーに掲示するとともに県のホームページへ掲載することなどによりお知らせします。

  • 公開の方法

会議の傍聴および会議の議事録等の公表の方法により行っています。

出資法人の情報公開

県が出資している出資法人について、その公共性にかんがみ、情報公開を行っています。

  • 出資法人の経営状況等に関する資料の公表

経営状況等に関する資料の公表を行う出資法人は、県が資本金等を出資している法人で、県がその4分の1以上を出資し、かつ、県の出資割合が最も高い法人(1)および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第4項に規定する法人に該当する法人(2)です。
県民情報室および出資法人の主たる事務所に当該資料を備え置いて、閲覧および写しの交付ができるようにしています。

  • 出資法人の定める規程に基づく情報公開

県が資本金等を出資している法人で、上記の(1)のうち県がその2分の1以上を出資している法人または(2)のうち県がその2分の1に相当する額以上の額の債務を負担している法人については、それぞれの法人が定める規程等に基づき、県に準じた情報公開制度の実施に努めています。

現用公文書の管理、特定歴史公文書の保存および利用、公文書の公開等ならびに個人情報保護条例の運用状況

Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。