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個人情報ファイル簿

県が保有している個人情報ファイルについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条および滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年滋賀県条例第4号)第3条第1項の規定に基づき、個人情報ファイル簿を作成し、公表いたします。

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

保有個人情報とは、職務上作成し、または取得した情報であって、職員が組織的に利用するものとして当該行政機関が保有しているものをいいます。

個人情報ファイル簿(本人の数が1,000人以上)

個人情報ファイル簿(本人の数が1,000人未満)

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