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外部監査

1.外部監査制度について

県では、平成11年4月1日から外部監査を実施しています。

外部監査は、地方自治法によって一定の地方公共団体に義務づけられた制度で、外部の弁護士や公認会計士など高度な専門的知識を有する者(外部監査人)が、都道府県などの財務を監査するというものです。

この制度の目的は、県の監査機能の専門性、独立性には一定の限界があるという観点から、外部監査人による監査によって、地方自治体の監査機能を充実強化しようとするところにあります。

現行の監査委員制度と外部監査制度との役割分担については、「現行の監査委員は、これまでどおり財務監査や行政監査などの監査全般を行い、外部監査制度は、特定の事項について外部監査人が財務監査を行う」という関係になっています。

たとえて言いますと、ホームドクターと人間ドックのように相互に協力・補完しながら、監査機能全体が一層強化される仕組みです。

2.外部監査の事務について
本県における外部監査の事務については、以下のとおり所管しています。
所管 所管事務
総務部財政課 (1)外部監査人の選任、(2)外部監査契約の締結
監査委員(監査委員事務局) (1)外部監査人と監査委員との相互配慮、(2)外部監査人の監査結果の公表、(3)監査委員による合議を要する事項、(4)外部監査契約の締結、解除に関する意見の決定、(5)住民監査請求で個別外部監査によることを求められた場合において、外部監査が妥当かどうかの決定、(6)外部監査人の監査結果に基づく勧告等の決定

3.令和5年度の包括外部監査契約について

今年度の包括外部監査契約については、地方自治法第252条の36第1項の規定に基づき県議会の議決を得て、下記の者と契約し、結果に関する報告がありました。

契約の相手方:尾仲伸之氏(公認会計士)

契約期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

監査する事件:環境に関する財務事務の執行について

監査の結果に関する報告:令和6年3月18日

4.外部監査の結果等について

外部監査の結果等については、「監査>外部監査」(監査委員事務局作成)のページに掲示しておりますので、そちらをご覧ください。