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健全化判断比率および資金不足比率

『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』が、平成20年4月から施行されました。
この法律において、地方公共団体は、財政の健全化に関する比率(健全化判断比率および資金不足比率)を公表することとされています。
平成19年度決算から令和3年度決算に基づく各年度の比率を次のとおりです。

お問い合わせ
滋賀県総務部財政課
電話番号:077-528-3181
FAX番号:077-528-4817
メールアドレス:[email protected]
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