新型コロナウイルス感染症が国内で確認されてから4年。
昨年5月、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけが5類になり、感染対策や外出を控えるかどうかは個人の判断が基本となっています。
振り返ると …
令和2年1月に国内で確認されて以降、新型コロナウイルスの感染が拡大した際、感染者やその家族、医療従事者などへの差別や誹謗中傷が各地で発生しました。
滋賀県では、(公財)滋賀県人権センターと協力して「新型コロナ人権相談ほっとライン」を開設し、さらに県庁内に「人権侵害対応チーム」を設置。
令和2年3月~5年10月末までに、県民からの352件の相談に対応しました。(令和2年3月~8月は、人権全般の相談窓口および担当課における件数)
新型コロナ人権相談ほっとライン
TEL 077-523-7700(電話・FAX)
受付日時 月・火・水・金(祝日・年末年始等を除く)9〜12時、13~17時
相談機関 公益財団法人滋賀県人権センター
※インターネットでも相談を受け付けています。
※弁護士相談も毎月第3木曜日に行っています(予約必要)。
感染症による「負の歴史」
新型コロナウイルス感染症以外にも、これまで様々な感染症で人権侵害が起きています。
ハンセン病の患者は、国の隔離政策が平成8年(1996年)に廃止されるまで、国の政策によって強制的に人里離れた療養所に入所させられ、患者の家族も近所づきあいや結婚、就職の場面で厳しい差別を受けました。今も差別や偏見を恐れて、故郷に帰ることができない人がいます。
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)や肝炎ウイルスなどでも、差別や偏見に苦しむ患者やその家族などは少なくありません。
目に見えない未知のウイルスに対して、不安や恐怖心を抱くことは自然なことです。しかし、過剰な防衛反応や正義感から、行き過ぎた言動を正当化して無意識に誰かを傷つけていないか、ひと呼吸おいて考えてみましょう。新型コロナウイルス感染症の拡大時には、マスクをつけていない人を罵倒したり、県外ナンバーの車を傷つけたりするなどといった「自粛警察」と呼ばれる過激な言動が全国的に話題になりました。
闘うべきは人ではなくウイルスです。「差別の歴史を繰り返さない」という意識を、私たち一人ひとりが持つことが大切です。
インターネット上で他人を誹謗中傷したりデマを投稿すると、名誉毀損罪や侮辱罪に問われることがあります。
新型コロナウイルス感染症に関する投稿でも有罪判決が出された事例があります。
また、そうした情報をリツイートなどで転載・拡散した場合も、二次発信者として加害者になることがあります。あいまいな情報を鵜呑みにせず、まず根拠のある正しい情報を見極めるようにしましょう。
人権をテーマにした研修会等で活用いただける啓発資材の貸出しや、様々な人権問題について学べる教材の配布を行っています。詳細はホームページをご確認ください。
●紙芝居・クイズなどの貸出し
滋賀県人権施策推進課
TEL:077-528-3533
FAX:077-528-4852
[email protected]
●冊子・リーフレットの配布
自治会や企業、学校等で活用いただける視聴覚教材を多数そろえています。滋賀県学習情報提供システム「におねっと」から検索・予約いただけます。
県教育委員会事務局生涯学習課
TEL:077-528-4652
FAX:077-528-4962
滋賀県学習情報提供システム「におねっと」
https://www.nionet.jp