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ふれあいプラスワン

「ヘイトスピーチ」を許さない社会をみんなでつくろう。 (広報誌滋賀プラスワン 令和4年(2022年)9・10月号 vol.199)

最近の国際情勢を受けて、ヘイトスピーチの増加が心配されています。

この問題についての理解を深め、ヘイトスピーチを許さない社会をつくっていきましょう。

ヘイトスピーチって?

ヘイトスピーチとは、特定の国の出身者であることまたはその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり、危害を加えたりしようとするなどの一方的な言動のことを言います。

みんなの意識は?

ヘイトスピーチについてどう思いますか?

(1)38.1%許してはいけないことだと思う
(2)39.4%よくないことだと思う
(3)7.1%理解できるところもある
(4)15.4%わからない・無回答など
出典:令和3年度人権に関する県民意識調査(滋賀県)

「理解できる」という人も約7%いますが、約80%はヘイトスピーチに否定的です。

ヘイトスピーチの例

参考:法務省ホームページ

(1)「○○人は出ていけ」など、特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
(2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えようとするもの
(3)特定の国や地域の出身者を差別的な意味で虫や動物に例えるなど、著しく見下す内容のもの

ヘイトスピーチはどこで行われているの?

ヘイトスピーチは街頭での行動や、インターネットやSNSの書き込みなど、一旦拡散すると簡単に削除することが難しい形でも行われています。

ヘイトスピーチはなぜしてはいけないの?

ヘイトスピーチは人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねない、決して許されない行為です。そのため、平成28年に施行された「ヘイトスピーチ解消法」では、国民がヘイトスピーチのない社会の実現に向けて努力しなければならないと定められています。

ヘイトスピーチ、許さない

「ヘイトスピーチ解消法」の内容など、さらに詳しい情報は、法務省のホームページをご覧ください。

ヘイトスピーチなんて自分には関係ない?

ヘイトスピーチはなぜ許されないのか、未来に向けて必要なことは何か、様々な人権問題を長年研究されてきた坂元茂樹さんにうかがいました。

神戸大学名誉教授・滋賀県人権施策推進審議会会長

坂元 茂樹さん

(公財)人権教育啓発推進センター理事長、
(公財)世界人権問題研究センター理事長、
元大阪市ヘイトスピーチ審査会会長

「自分には関係ない」が新たな差別を生む

日本には民族差別や部落差別、ハンセン病差別、コロナ差別などの様々な差別問題があり、そうした特定の属性の人々に対するヘイトスピーチなどの人権侵害が発生しています。

また、インターネットなどで根拠が不明な感情論的意見が拡散されるなか、多数派が「自分には関係がない」と無自覚でいることで、無意識のうちに新たな差別が生まれる可能性もあります。

ヘイトスピーチが許されない理由

ヘイトスピーチをする人の中には、「政治的な意見の表明であり、憲法が保障する表現の自由の行使だ」と主張する人がいます。しかし、少数派の人々の平穏に生活する権利、自由に活動する権利、名誉や信用を保有する権利など、基本的人権を侵害するヘイトスピーチは、表現の自由の範囲を超えるものです。

政治的に異なる意見だから、あるいは感情的に許せないからといって、個人の尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせる恐れがある行為は、許されるものではありません。

人は、どの国の国民として生まれるのか、どのような人種で生まれるのかを選んで生まれてくるわけではありません。自分に責任のない事実によって、差別されてはいけないのです。

分断ではなく、互いを尊重し合う社会へ

私たちが目指す未来は「多文化共生社会」―お互いの価値観や生き方の相違を尊重し理解するという多様性が尊重される社会です。

ヘイトスピーチを許してしまうと、社会は排除や分断へと向かいます。

偏見や憎悪ではなく、理解と共感があふれる社会を実現するために、社会全体でヘイトスピーチを許さないように努力することが必要ではないでしょうか。

じんけんミニフェスタ

身近なところから人権について考えていただくためのイベント「じんけんミニフェスタ」を開催します。お気軽にお越しください。(感染症対策に十分配慮して開催します。発熱などの体調不良がある場合は、来場をご遠慮ください。)

●場所:
1.イオンモール草津(草津市新浜町300)
2.ブランチ大津京(大津市二本松1-1)

●日時:
1.令和4年9月3日(土)11:00~
2.令和4年9月23日(金・祝)11:00~(荒天中止)

●内容:ステージイベント、人権啓発ブースの設置 など

しがウクライナ避難民応援支援金

ウクライナから滋賀県に避難された方を支援するための支援金を募集しています。詳しくは(公財)滋賀県国際協会ホームページをご覧ください。
(募集期間:令和4年9月30日まで)

滋賀県国際協会
公益財団法人滋賀県国際協会
お問合せ
県庁人権施策推進課
電話番号:077-528-3533
FAX番号:077-528-4852
メールアドレス:[email protected]