令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります。成年になると、親の同意がなくても一人で契約ができるようになりますが、未成年を理由とした契約の取消しができなくなるため、成年になりたての18歳・19歳の若者が悪質業者に狙われる可能性があります。「契約は慎重に行う」「もうけ話をうのみにしない」「必要なければ、きっぱり断る」ことが大切です。
生年月日
成年になる日
平成14年4月2日~
平成16年4月1日生まれ
令和4年4月1日
平成16年4月2日生まれ以降
18歳の誕生日
●クレジットカードをつくる
●ローンを組む
●スマートフォンの契約
など
●飲酒
●喫煙
●競輪、競馬、競艇
など
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<滋賀県消費生活センター>
TEL 0749-23-0999
〒522-0071 彦根市元町4-1
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