緊急事態宣言の再発令などにより影響を受けた県内中小企業などを対象として、売上確保のために行う緊急的な取り組みに必要な経費の支援(A)および国の一時支援金(B)への上乗せを実施します。
※ A:売上確保支援(補助金)、B:国の一時支援金への上乗せ(給付金)のいずれか一方のみ申請可能。
※第1期(オンライン:3 /26~4/30、郵送4/5~4/23)に申請した方は、対象外。
■お問い合わせ/滋賀県経営力強化支援コールセンター TEL.0570-087-770 (平日9:00〜17:00)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対して子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対しては、別途、支給を実施する方策を検討中です。
(1) 令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方。(申請不要)
(2) 公的年金などを受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3) 令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。
児童1人当たり一律 5万円
(1) の対象者には5月中に支給します。
(2)・(3)の対象者についても、可能な限り速やかに支給します。(申請が必要となります。)
お問い合わせ
厚生労働省 コールセンター 0120-400-903 (受付時間:平日 9:00〜18:00)
※滋賀県内の「市」にお住まいの方は、お住まいの地域の市役所に、「町」にお住まいの方は、お住まいの地域の町役場または、県にお問い合わせください。