滋賀県における新型コロナウイルス感染拡大防止対策
滋賀県は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に最大限努めながら、社会経済・文化活動のレベルを上げていく段階にあります。これから私たちは、新型コロナウイルスと長期にわたって付き合っていかなくてはなりません。滋賀県では、国の新しい生活様式を踏まえ「滋賀らしい生活三方よし」をお示しするとともに、県内の感染状況を3段階のステージに分けてお知らせしています。
県民の皆さまには、「滋賀らしい生活三方よし」の実践を徹底していただきますようお願いします。差別や偏見なく正しく恐れながら、お互いがお互いを思いやること、「利他の心」をもって力を合わせて行動し、この局面を一緒に乗り越えていきましょう。
□ 毎朝、体温測定・健康チェック
□ 発熱がある場合は自宅で休む
□ 家に帰ったらまず丁寧に手洗い
□ こまめに換気しつつ、エアコンの温度設定を調整
□ 免疫力を向上させる健康づくり
□ マスクの着用・咳エチケット(熱中症に注意)
□ 2m人との間隔を空ける
□ 混んでいる場所や時間帯は避ける
□ 会話の際、なるべく真正面を避ける
□ ビワイチなどで健康増進
□ 感染者が多数発生している地域への移動は極力控える
□ 自分の行動を記録に残す
□ テレワーク・ローテーション勤務の活用
□ 通販も利用
□ 滋賀県の感染情報を共有
□ 今こそ、一人も取り残さない
物品販売業(スーパーなど)、サービス業(飲食店など)、学校・学習塾などにおける感染を予防するポイント
●3つの「密」の防止(例)
密接を防ぐ
• 入場人数の制限
• 滞在時間の制限
密閉を防ぐ
• 頻繁な換気
• 適切な換気
密集を防ぐ
• レジなどで間隔をあける
• 座席間隔をあける
●衛生対策(例)
• マスクの着用
• こまめな手洗い
• 対面する場合でのビニールカーテンなどの設置
• 対面機会を避ける
• 入場時の手指衛生
• 共有物品等の定期的な消毒
• 従業員の衛生対策
滋賀県では、客観的指標により3段階にステージを分け、県内の感染状況を県ホームページでお知らせしています。
それぞれのステージに応じて必要な対策を講じていきます。
「新しい生活様式」では、一人ひとりが感染防止の3つの基本である (1)身体的距離の確保、(2)マスクの着用、(3)手洗いや、「3密(密集、密接、密閉)」を避けるなどの対応が求められています。十分な感染予防を行いながら、熱中症予防もこれまで以上に心掛けるようにしましょう。
●エアコンを利用するなど、部屋の温度を調整
●感染症予防のため、換気扇や窓を開けることによって換気をしつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整
●気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
●屋外で人と十分な距離(2m以上)を確保できる場合にはマスクをはずす
●マスクを着用しているときは、負荷のかかる作業や運動を避け、こまめに水分補給し、周囲の人との距離を十分にとったうえで、適宜マスクをはずして休憩を
施設やイベント会場などに掲示された二次元コードを訪れた人がLINEアプリで読み取り、連絡先を登録していただくことで、その施設の利用者やイベントの参加者に新型コロナウイルスの感染が確認された際、登録いただいた方が濃厚接触した可能性がある場合などに、LINEアプリを通じてお知らせすることで感染の拡大を防ぐことができます。このLINEを活用した感染拡大防止対策に、ぜひご協力ください。
施設やイベントごとに、受付などに掲示してある二次元コードをスマートフォンで読み取る。
二次元コードを読み取った施設やイベントを自動的に登録
「滋賀県-新型コロナ対策パーソナルサポート」アカウントを友だち登録することで利用できます。未登録者は、読み取り時に友だち追加画面が表示されます。
●LINE ID @shiga.coopera
●URL https://lin.ee/9YlwvHu
陽性患者が利用していた施設などを同じ時間帯に利用していた方に、必要に応じ通知。(濃厚接触者の特定が困難で、発生を速やかに広く周知する必要がある場合など)
特別定額給付金
一人当たり10万円
基準日(令和2年4月27日)時点で住民基本台帳に記録されている方は、一人当たり10万円の給付対象となります。(申請期限は、各市町の郵送方式の申請受付開始日から3か月以内)
各市町または特別定額給付金コールセンター☎0120-260020
育て世帯への臨時特別給付金
児童一人当たり1万円
児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、対象児童一人当たり1万円を支給します。(原則申し込み不要)
各市町
労災保険の休業補償
平均賃金の80%補償
業務や通勤に起因して新型コロナウイルスを発症したものであると認められる場合に、労災保険給付の対象となる場合があります。
各労働基準監督署(大津・彦根・東近江)
国民健康保険・後期高齢者医療制度の傷病手当の支給
国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の方で、新型コロナウイルスに感染したり感染が疑われたりして無給や減給になった場合に、傷病手当を受け取れる場合があります。
各市町
授業料等の減免・給付型奨学金の支給
住民税非課税世帯および準ずる世帯、新型コロナウイルス感染症の影響により学費等の支援が必要となった場合に、授業料等の減免・給付型奨学金の支給の対象となる場合があります。
各大学・専門学校等の学生課や奨学金窓口または日本学生支援機構奨学金相談センター☎0570-666-301
今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
緊急小口資金 主に休業された方等向け
20万円以内
据置期間:貸付日から1年以内
返済期間:据置期間経過後2年以内
総合支援資金(生活支援費)主に失業された方等向け
単身世帯/月15万円以内
複数世帯/月20万円以内
据置期間:貸付日から1年以内
返済期間:据置期間経過後10年以内
各市町社会福祉協議会
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
☎0120-46-1999
貸与型奨学金の貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し学費等の支援が必要となった場合に、貸与型奨学金の貸付の対象となる場合があります。
各大学・専門学校等の学生課や奨学金窓口または日本学生支援機構奨学金相談センター☎0570-666-301
住居確保給付金の支給
離職、自営業の廃止、または休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方で、経済的に困窮し住居を失うおそれが生じている方に対して、一定期間、給付金を支給します。
市にお住まいの方は、各市
町にお住まいの方は、県健康福祉事務所
県営住宅での一時的な受け入れ
新型コロナウイルス感染症に起因する解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方を対象に、県営住宅を6カ月間(最長1年間)提供します。
県庁 土木交通部住宅課公営住宅管理係☎077-528-4234
県税の納税の猶予
収入が大幅に減少(前年同期に比べて概ね20%以上減少)し、一時に納税することが困難である場合には、無担保かつ延滞金なしで、1年間、納税を猶予できる場合があります。
各県税事務所
国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料(税)の減免や納付の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料(税)の減免や納付の猶予が認められる場合があります。
各市町
介護保険料の減免や納付の猶予
世帯の主たる生計維持者の収入減少など一定の要件に該当する方は、介護保険料の減免や納付の猶予が適用する場合があります。
各市町
国民年金保険料の免除や納付の猶予
失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合、一定の要件に該当する方は、国民年金保険料の免除や納付の猶予が適用できる場合があります。
各市町または各年金事務所
大阪ガス(株)の特別措置 支払期限日の延長
詳細については、大阪ガス(株)にお問い合わせください。
☎0120-078-071
関西電力(株)の特別措置 支払期日の延長
詳細については、関西電力(株)にお問い合わせください。
電気料金について
☎0800-777-8810
ガス料金について
☎0800-777-7109
水道料金の支払猶予
詳細については各市町等水道事業者にお問い合わせください。
各市町等水道事業者
令和2年7月1日現在
その他の支援制度・相談窓口の情報はこちらをご覧ください。
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※本誌については6月8日時点の情報に基づき作成しています。最新の情報については県ホームページ等をご確認ください。