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大津市琵琶湖敷における河川法違反事案に対する告発について

 滋賀県は、大津市琵琶湖敷において発生した河川法第27条第1項違反の疑いがある事案について、本日(令和8年2月27日)付で滋賀県大津北警察署に告発状を提出しましたので、お知らせします。

告発事実(行為の概要)

被告発人は、大津市小野地先の琵琶湖において、河川管理者である滋賀県知事の許可を受けず、湖底を掘削し、突堤状の盛土を造成した。

告発罪名

河川法第27条第1項規定違反
同法第102条第3号・同法第107条
刑法第60条
 

被告発人について

法人1者
個人2者

国土地理院地形図上に河港管理室が事案地を記載したもの
国土地理院地形図をもとに河港管理室が加工
行為者が県に許可なく琵琶湖の湖底を掘削し突堤状の盛土を2本造成した
お問い合わせ
県土整備部 流域政策局 河港管理室
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