株式会社府録組(本店:滋賀県守山市)
株式会社府録組が、受注した公共工事において、建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による特定建設業の許可を得ていないのに、同法第16条第2号の規定に違反して、下請代金の総額が建設業法施行令第2条に定める金額以上の下請契約を締結した事実が判明しました。
このことが、建設業法第28条第1項柱書に該当するとして、滋賀県が、令和7年5月12日に同社に対し、同条第1項により指示処分を行いました。
上記のことにより、工事等の契約の相手方として不適当であると判断し、滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第2第13号の規定に基づき入札参加停止とします。
令和7年6月16日から令和7年7月15日まで(1か月)