滋賀県では、臨時的任用職員、産前産後休暇代替任期付職員、育児休業代替任期付職員および配偶者同行休業代替任期付職員として勤務する候補者の登録制度を実施しています。
下記のとおり、採用候補者登録試験を行いますので、お知らせします。
一般事務 15人程度
平成19年4月1日以前に生まれた者
(1) 採用候補者登録試験の合格者を採用候補者登録名簿に登録し、合格者にその旨を通知します。職員の休業等の状況により、採用候補者登録名簿から希望勤務地等を考慮の上で選抜した者に対し、滋賀県人事委員会が採用選考(書面)を実施し、選考の合格者が採用されます。ただし、臨時的任用職員に採用する場合は、採用選考を実施せず、選抜により採用します。
(2) 採用候補者登録名簿の登録有効期間は、原則として、令和7年7月1日から令和10年6月30日までですが、場合により令和7年7月1日前に採用候補者登録名簿に登録されることがあります。その場合は、登録日より3年間が登録有効期間となります。
(3) 当初の任期終了後も、採用候補者登録名簿の登録有効期間中は、再度採用される場合があります。
(1) 日本国籍を有しない方も受験できます。
(2) 日本国籍を有しない方は、「公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い公務員には日本国籍が必要であり、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としない」という基本原則を踏まえた任用が行われます。
(3) 日本国籍を有しない方は、採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には採用されません。
受験案内は、こちらから御覧いただけます(各種様式をダウンロードできます。)。