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滋賀県職員再採用選考第1次考査受験案内

1.採用職種および採用人数

全職種:若干名

※受験資格等は「6.各職種の受験案内について」のとおりです。

※再採用時には、退職時の職種で採用します。

2.受付期間

3.第1次考査の日時および試験場所

第1次考査:面接試験および適性検査

  • 日時および場所:応募者と調整の上、随時実施します。

※試験会場へは必ず公共交通機関を利用してください。

4.選考

滋賀県人事委員会において実施されます。

(第1次考査の合格者に対して別途連絡します。)

5.日本国籍を有しない方の任用について

  1. 日本国籍を有しない方も受験できます。
  2. 日本国籍を有しない方は、「公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い公務員には日本国籍が必要であり、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としない」という基本原則を踏まえた任用が行われます。
  3. 日本国籍を有しない方は、採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には採用されません。

6.受験資格

(1) 再採用による採用は、退職をした者(ただし、病院事業庁による採用職種、教員および警察職員は除く。)で、次の各号のいずれにも該当するものを対象とします。

  • 職員としての在職期間が5年以上であること。ただし、在職期間には、次の期間は含まないものとする。

・休職期間

・停職期間

・育児休業期間

・修学部分休業期間

・その他前記に類する期間として判断される期間

  • 再採用制度による採用をする日から滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号第7条)に規定する管理監督職勤務上限年齢に達する日の属する年度の年度末までの期間が1年以上あること。
  • 申込時点における受験職種の受験資格を満たすこと。

 ※各職種の受験資格については、滋賀県総務部人事課までお問い合わせください。

(2) 次のいずれかに該当する者は、受験できません。

  • 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 滋賀県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
  • 再採用制度による採用をされたことがある者
  • 同一年度内に複数回にわたり受験の申込があった者
  • ※関連資料(受験案内、出願票等)
お問い合わせ
総務部 人事課
電話番号:077-528-3153
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