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災害時の本庁舎および地方合同庁舎等に係る代替庁舎の確保について

 滋賀県では、令和6年1月に発生した能登半島地震を踏まえた災害対応体制の強化を図るため、本庁舎や地方合同庁舎等が被災した際の代替庁舎の確保に向け、関係機関と調整を図ってきたところです。

 このたび、県内のどの場所で災害が発生しても職員が柔軟に対応できるよう、代替庁舎の確保にあたっての手順等を定めた「滋賀県代替庁舎移転マニュアル」を策定いたしました。

 また、代替庁舎の確保に御協力いただけることとなった(株)滋賀銀行、高島市商工会および(一社)ジャパン・レンタル・アソシエーションと、下記のとおり連携協定を締結しましたので、お知らせします。

連携協定の相手方および内容

  • 株式会社滋賀銀行

「大規模災害時等における施設の応急利用に関する協定」

代替庁舎として施設提供に関すること(滋賀銀行体育館、旧マキノ代理店)

 

  • 高島市商工会

「大規模災害時等における施設の応急利用に関する協定」

 代替庁舎として施設提供に関すること(高島市商工会北部センターの諸室)

 

  • 一般社団法人ジャパン・レンタル・アソシエーション

「災害時代替庁舎におけるレンタル資機材等の供給に関する協定」

代替庁舎において業務を行うにあたり必要となる什器の調達に関すること

締結日

令和7年3月31日

お問い合わせ
総務部 総務課
電話番号:077-528-3113
メールアドレス:[email protected]