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指定障害福祉サービス事業所の行政処分について

下記の指定障害福祉サービス事業所について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に係る給付費の不正請求の事実が認められたため、令和7年2月26日付けで行政処分を行いました。

1.行政処分となる事業所

事業者名:株式会社リッチ・ナチュレ 代表取締役 小山 悦司〔東近江市山上町3267番地〕

事業所名:楽友ふぁ~む(指定事業所番号:2510500750)〔東近江市山上町3267番地〕

サービス種別:就労継続支援B型(※1)(定員20名、令和6年11月時点の利用者数8名)

指定年月日:令和3年7月1日

2.処分内容

(1)処分内容:指定の全部の効力停止(※2)

(2)処分期間:令和7年3月1日から令和7年7月31日まで(5か月)

3.行政処分の原因となる主な事実

  • 令和6年7月以降、利用者Xが通所していない日があるにも関わらず、通所実績を水増しして滋賀県国民健康保険団体連合会に訓練等給付費(※3)を請求した。
  • なお、利用者Xにかかる訓練等給付費の算定根拠となる就労継続支援提供実績記録票のうち、少なくとも令和6年8月19日および9月20日においては同時刻に利用者Xは医療機関を受診していること、また、同年9月28日においては同時刻に利用者Xは相談支援機関のモニタリングを受けていることを確認した。
  • これは、訓練等給付費の請求に関する不正行為であり、障害者総合支援法第50条第1項第6号に該当するため。

4.不正請求額

約105千円

(上記3にかかる令和6年7月から9月までの利用者Xにかかる訓練等給付費のうち、水増し請求した分)

  • 不正に請求して受領していた訓練等給付費(約105千円)を返還させるほか、障害者総合支援法第8条第2項の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額(約42千円)を利用者Xが居住する自治体が事業者に請求する。

※1:就労継続支援B型

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業であり、主として通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である障害者の就労や生産活動の機会、その他の支援を提供する日中活動の場として設置される事業である。

 

※2:指定の全部の効力停止

処分期間中は指定によって認められている障害者総合支援法上のサービスの全てが提供できなくなること。

具体的には、既存の利用者、新規の利用者含めて、何らかのサービス提供を実施したとしても、これに対して訓練等給付費を請求することができない。

 

※3:訓練等給付費

障害がある方に就労継続支援B型を提供した事業者は、市町から「訓練等給付費」としてサービスに要した費用が支払われる。

お問い合わせ
健康医療福祉部 障害福祉課
電話番号:077-528-3544