下記の指定障害福祉サービス事業所について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に係る給付費の不正請求の事実が認められたため、令和7年2月26日付けで行政処分を行いました。
事業者名:株式会社リッチ・ナチュレ 代表取締役 小山 悦司〔東近江市山上町3267番地〕
事業所名:楽友ふぁ~む(指定事業所番号:2510500750)〔東近江市山上町3267番地〕
サービス種別:就労継続支援B型(※1)(定員20名、令和6年11月時点の利用者数8名)
指定年月日:令和3年7月1日
(1)処分内容:指定の全部の効力停止(※2)
(2)処分期間:令和7年3月1日から令和7年7月31日まで(5か月)
約105千円
(上記3にかかる令和6年7月から9月までの利用者Xにかかる訓練等給付費のうち、水増し請求した分)
※1:就労継続支援B型
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業であり、主として通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である障害者の就労や生産活動の機会、その他の支援を提供する日中活動の場として設置される事業である。
※2:指定の全部の効力停止
処分期間中は指定によって認められている障害者総合支援法上のサービスの全てが提供できなくなること。
具体的には、既存の利用者、新規の利用者含めて、何らかのサービス提供を実施したとしても、これに対して訓練等給付費を請求することができない。
※3:訓練等給付費
障害がある方に就労継続支援B型を提供した事業者は、市町から「訓練等給付費」としてサービスに要した費用が支払われる。