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県政eしんぶん報道資料

公開日:2025年1月27日

建設業者に対する監督処分について

次のとおり、建設業法に基づく監督処分を実施しましたのでお知らせします。

処分を行った年月日

令和7年1月22日

処分を受けた者

(1) 商号 辻󠄀庄商事株式会社

(2) 主たる営業所の所在地 滋賀県草津市岡本町164番地2

(3) 代表者の氏名 辻󠄀 猛

(4) 建設業者の許可番号 滋賀県知事許可(般-06)第22675号

処分の内容

(1) 処分の内容 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止処分

(2) 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの

(注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。
(注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

(3) 停止を命ずる期間 令和7年2月5日から令和7年2月7日までの3日間

処分の原因となった事実

 辻󠄀庄商事株式会社の代表取締役は、奈良県奈良市神功2丁目2番地旧神功小学校校舎解体撤去等工事現場において、令和5年12月18日、労働者に、深さ約2メートルの掘削構内の杭抜きのための明かり掘削作業を行わせるに当たり、掘削面の土砂の崩落等により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、あらかじめ土止め支保工を設置するなど危険を防止するための措置を講じないまま、労働者を掘削構内に立入らせ、同構内で労働者に杭抜き作業を行わせた過失により、掘削構内の掘削面が崩壊し、労働者を窒息により死亡させた。

 これらにより、同代表取締役は、労働安全衛生法違反および業務上過失致死の罪により、奈良簡易裁判所から、罰金50万円の略式命令を受け、令和6年9月13日にその刑が確定した。

 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部監理課 
電話番号:077-528-4114
FAX番号:077-524-0943
メールアドレス:[email protected]