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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等に関する相談窓口の設置について

令和7年1月17日(金)に「旧優生保護等に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下、「法」という。)が施行されました。

これに伴い、滋賀県では、補償金等に関する相談や請求書の受付に対応するため「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口(子育て支援課)」を設置しました。

相談窓口では、個人のプライバシーに十分配慮の上、面談や電話により、法に基づく一時金の請求に関する相談等を受付けいたします。

1.旧優生保護法補償金等受付・相談窓口について

(1)相談内容

・法に基づく一時金請求の手続きについて

・旧優生保護法の優生手術等に関するご本人、ご家族、ご遺族からの相談など

(2)開設時間

・毎週月曜日から金曜日まで(祝日および年末年始の休日を除く)

・8時30分から17時15分まで

(3)電話番号

・077-528-3567(子育て支援課)

(4)ファックス番号

・077-528-4868(子育て支援課)

(5)メールアドレス

[email protected]

(6)面談をご希望の場合

面談をご希望の場合は、事前に電話・メール等でご予約お願いします。

※面談の場所は、個人のプライバシーに配慮し、個室をご案内します。

2.その他

法の概要や対象となる方の詳細は、資料をご覧ください。

お問い合わせ
滋賀県子ども若者部子育て支援課
電話番号:077-528-3567
FAX番号:077-528-4868
メールアドレス:[email protected]
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