文字サイズ

滋賀県女性活躍推進企業の認証取消について

概要

滋賀県女性活躍推進企業認証制度実施要綱第11条第1項第3号に基づき、以下の認証を取り消します。
1.認証企業・団体等 社会福祉法人グロー
2.認証区分 二つ星企業
3.認証番号 滋賀県R3認証第105号
4.認証期間 令和4年(2022年)11月1日から令和7年(2025年)11月1日まで

認証取消日

令和6年(2024年)12月24日付け

取消理由

令和6年(2024年)12月12日に現時点での当該法人のハラスメント防止対策について現地調査を行ったところ、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に対して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」に規定されるハラスメント防止対策が講じられていることは確認できたが、当該法人が今後対策を行うとして公表されたハラスメント防止に関する取組の実施が現時点では確認できなかった。

今般の当該法人に対する訴訟事案における判決や、女性活躍推進に取り組む企業・団体等を認証するという制度の趣旨を踏まえ、今後対策を行うとして公表された実効性ある取組が確認できなかった現時点では、「認証企業」として適当ではないと認めたため、認証を取り消す。

参考

■滋賀県女性活躍推進企業認証制度実施要綱
(認証対象資格)
第2条 滋賀県女性活躍推進企業認証(以下「認証」という。)の対象となるのは、滋賀県内に本社または事業所を置く企業・団体等(国および地方公共団体を除く。)とし、次の各号のいずれにも該当すること。
(1)労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の関係法令を遵守するとともに、それら法令に適合した就業規則等を整備していること。

(取組状況の確認)
第10条 知事は、必要に応じ、実地調査等により取組状況の確認を行うことができる。

(認証の取消)
第 11 条 知事は、認証企業が次に掲げる行為を行ったとき、または、その事実が明らかになったときは、当該認証を取り消すことができる。
(1)第2条に規定する資格に適合しなくなったと認めるとき
(2)虚偽または不正の手段により認証を受けたことが判明したとき
(3)その他認証企業として適当でないと認めるとき

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部女性活躍推進課
電話番号:077-528-3771
FAX番号:077-528-4807
メールアドレス:[email protected]