滋賀県は、株式会社山本そば製粉(本社:滋賀県大津市坂本3丁目17番36号。法人番号8160001002006。以下「山本そば製粉」という。) が、敷地内の工場において加工したそば粉の原料原産地名について、事実と異なる表示をして、販売していたことを確認しました。
このため、本日、山本そば製粉に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
滋賀県が、令和6年6月11日から令和6年10月23日までの間、山本そば製粉に対し、法第8条第1項および第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、滋賀県は、山本そば製粉が、「そば粉」の原料原産地名について、外国産そばを原料として使用していたにもかかわらず、国産と事実と異なる表示をして、少なくとも令和2年4月から令和6年3月までの間に、合計67,801kgを業務用加工食品として販売したことを確認しました。
山本そば製粉が行った上記の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第10条第1項第11号の規定または基準第14条において準用する第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙参照)。
このため、滋賀県は、山本そば製粉に対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。