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株式会社山本そば製粉における「そば粉」の不適正表示に対する措置について

滋賀県は、株式会社山本そば製粉(本社:滋賀県大津市坂本3丁目17番36号。法人番号8160001002006。以下「山本そば製粉」という。) が、敷地内の工場において加工したそば粉の原料原産地名について、事実と異なる表示をして、販売していたことを確認しました。

このため、本日、山本そば製粉に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

経過

滋賀県が、令和6年6月11日から令和6年10月23日までの間、山本そば製粉に対し、法第8条第1項および第2項の規定に基づく立入検査を行いました。

この結果、滋賀県は、山本そば製粉が、「そば粉」の原料原産地名について、外国産そばを原料として使用していたにもかかわらず、国産と事実と異なる表示をして、少なくとも令和2年4月から令和6年3月までの間に、合計67,801kgを業務用加工食品として販売したことを確認しました。

 

措置

山本そば製粉が行った上記の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第10条第1項第11号の規定または基準第14条において準用する第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙参照)。

このため、滋賀県は、山本そば製粉に対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

  1. 製造・販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
  2. 販売した食品の一部について、遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者等に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
  3. 2の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、社内における食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。
  4. 全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
  5. 上記1から4までに基づき講じた措置について、令和6年(2024年)12月11日までに滋賀県知事あて文書により報告すること。

添付資料

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