令和6年11月15日から狩猟が解禁されます。
(ニホンジカとイノシシについては、令和6年11月1日から狩猟解禁。)
県内で狩猟をするには、狩猟免許所持者で、かつ、滋賀県知事が交付する狩猟者登録証が必要です。
令和6年11月15日から令和7年2月15日まで。
※ニホンジカとイノシシは令和6年11月1日から令和7年3月15日まで。
※銃器(第一種銃猟、第二種銃猟)の狩猟時間は暦による「日出」から「日没」まで(「日出」や「日没」時刻は地域によって異なります。)。
狩猟期間中、適正かつ安全に狩猟が行われるよう、以下の内容について重点的に巡回、取締りを行います。
1.鳥獣の捕獲が禁止されている場所
鳥獣保護区、休猟区、公道、社寺境内、墓地等(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第11条)。
なお、琵琶湖は全域が鳥獣保護区に指定されているため、狩猟はできません。
2.銃猟による鳥獣の捕獲が禁止されている場所
特定猟具使用禁止区域(銃器)(同法第35条)、住居が集合している地域等の人の多く集まる場所(同法第38条)。
鳥獣保護区等の場所を示した狩猟者必携(ハンターマップ)は、デジタルマップ上で確認いただけます。
生物多様性しがマップ(外部サイト)
区域名 | 箇所数 | 面積 |
---|---|---|
鳥獣保護区 | 45箇所 | 99,692ha |
休猟区 | 0箇所 | 0ha |
特定猟具使用禁止区域 | 140箇所 | 23,223ha |
鉛散弾規制地域 | 1箇所 | 32ha |
猟区 | 1箇所 | 1,003ha |
2.県による取締りと指導体制
自然環境保全課、各森林整備事務所の職員および鳥獣巡視員で行います。