文字サイズ

狩猟の解禁について

令和6年11月15日から狩猟が解禁されます。

(ニホンジカとイノシシについては、令和6年11月1日から狩猟解禁。)

県内で狩猟をするには、狩猟免許所持者で、かつ、滋賀県知事が交付する狩猟者登録証が必要です。

1.狩猟期間・狩猟時期

令和6年11月15日から令和7年2月15日まで。

※ニホンジカとイノシシは令和6年11月1日から令和7年3月15日まで。

※銃器(第一種銃猟、第二種銃猟)の狩猟時間は暦による「日出」から「日没」まで(「日出」や「日没」時刻は地域によって異なります。)。

2.取締り

 狩猟期間中、適正かつ安全に狩猟が行われるよう、以下の内容について重点的に巡回、取締りを行います。

  1. 標識の付いていない網猟、わな猟猟具
  2. 捕獲個体の放置禁止の遵守
  3. 狩猟による人身事故防止
  4. 11月1日~11月14日、2月16日~3月15日のニホンジカおよびイノシシ以外の狩猟鳥獣の捕獲

3.狩猟者へのお願い

  1. ルールやマナーを守り、事故等を起こさないよう安全な狩猟を心掛けてください。
  2. 令和7年1月12日を中心とした前後1週間の期間は、全国で一斉にガンカモ類の調査が実施されるので、カモ類の狩猟は自粛してください。
  3. コハクチョウ、ヒシクイ等に不安を与えないよう、銃猟の場所を配慮してください。
  4. ツキノワグマ、ヨシガモ、ヤマシギ、タシギ、ニュウナイスズメは、「滋賀県で大切にすべき野生生物(2020年版)」で希少種と評価されていますので、これら希少種の捕獲は自粛してください。

4.その他

1.鳥獣の捕獲が禁止されている場所

鳥獣保護区、休猟区、公道、社寺境内、墓地等(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第11条)。

なお、琵琶湖は全域が鳥獣保護区に指定されているため、狩猟はできません。

2.銃猟による鳥獣の捕獲が禁止されている場所

特定猟具使用禁止区域(銃器)(同法第35条)、住居が集合している地域等の人の多く集まる場所(同法第38条)。

5.生物多様性しがマップについて

鳥獣保護区等の場所を示した狩猟者必携(ハンターマップ)は、デジタルマップ上で確認いただけます。

生物多様性しがマップ(外部サイト)

生物多様性しがマップQRコード

6.参考

1.令和6年度の鳥獣保護区等箇所数および面積
区域名 箇所数 面積
鳥獣保護区 45箇所 99,692ha
休猟区 0箇所 0ha
特定猟具使用禁止区域 140箇所 23,223ha
鉛散弾規制地域 1箇所 32ha
猟区 1箇所 1,003ha

2.県による取締りと指導体制

自然環境保全課、各森林整備事務所の職員および鳥獣巡視員で行います。

お問い合わせ
琵琶湖環境部 自然環境保全課
電話番号:077-528-3489