滋賀県では、平成25年4月に「滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例(平成24年滋賀県条例第66号。以下「条例」といいます。)」を施行し、条例に基づき、毎年度、中小企業活性化施策の総合的かつ計画的な実施を図るための計画(以下「実施計画」といいます。)を策定し、その実施計画に基づき、中小企業の活性化施策を展開しています。条例においては、毎年度、実施計画の実施の状況を検証することとされており、この度、令和5年度の実施計画の検証結果を別紙のとおり公表します。
○ 令和5年度実施計画の全113事業についてA~Dの4段階で評価するとともに、特に重要な36事業(重点事業)については、より詳細な評価を行いました。
○ 滋賀県中小企業活性化審議会(7/31開催)の意見を踏まえて検証を行いました。
○ 令和5年度は、新型コロナウイルス感染症が5類へと移行し、経済活動が本格的に再開する中で、物価高騰等への対策とともに、中小企業の事業活動の下支えと、未来を見据えた投資の促進に取り組みました。
○ AまたはB評価の事業が全体の85.0%を占め、一定の成果を上げましたが、目標達成に至らなかった取組の見直しや、より成果に結びつくよう施策の充実等を図っていく必要があります。
○ 「未来を見据えた意欲的な投資」を後押しするとともに、令和6年4月の改正条例を踏まえ、 「ひとづくり」 「地域社会の課題解決」「危機管理」等の取組強化を図っていきます。
滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例(平成24年滋賀県条例第66号)抄
(実施計画)
第10条 知事は、毎年度、中小企業活性化施策の総合的かつ計画的な実施を図るための計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。
2 知事は、実施計画を定めるに当たっては、あらかじめ、滋賀県中小企業活性化審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、実施計画の変更(軽微な変更を除く。)について準用する。
(検証および施策への反映)
第11条 知事は、毎年度、実施計画の実施の状況を検証するとともに、その検証の結果を遅滞なく、公表しなければならない。
2 知事は、前項の規定による検証の実施に当たっては、滋賀県中小企業活性化審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第1項の検証の結果を中小企業活性化施策に適切に反映させるよう努めるものとする。