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指定障害福祉サービス事業所の指定取消について

下記の指定障害福祉サービス事業所について、障害者総合支援法(以下「法」という。)に係る給付費の不正請求等の事実が認められたため、令和6年9月12日付けで指定取消処分を行いました。

1.指定取消となる事業所

事業者名:合同会社DOTLINE代表社員松宮慶明〔彦根市中央町3-12〕

事業所名:彦根ワーキングテラス(指定事業所番号:2510200476)〔彦根市中央町3-12〕

サービス種別:就労継続支援B型(※1)(定員20名、令和6年5月現在の利用者数10名)

指定年月日:令和3年9月1日

2.取消処分の原因となる主な事実

(1)法第48条第1項に基づく帳簿書類提出命令に対し、虚偽の報告を行ったこと。(法第50条第1項第7号に該当)

(2)サービス管理責任者(※2)が令和5年11月中旬以降配置されていないこと、また、同職員が配置されていないにも関わらず、令和5年11月中旬から12月の出勤簿が作成されていたこと。(法第50条第1項第4号に該当)

(3)サービス管理責任者が欠如しているにも関わらず、新たに利用者と契約し、かつ、個別支援計画がない中でサービスを提供するとともに、報酬を減算することなく請求していること。(法第50条第1項第5号および第6号に該当)

3.指定取消処分の発効年月日

令和6年10月31日

4.不正請求額

約2,972千円

(上記2(3)に該当する令和6年1月から5月までの利用者13名にかかる訓練等給付費(※3))

・不正に請求して受領していた訓練等給付費(約2,972千円)を返還させるほか、法第8条第2項の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額(約1,189千円)を請求する。

※1:就労継続支援B型

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業であり、主として通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である障害者の就労や生産活動の機会、その他の支援を提供する日中活動の場として設置される事業である。

※2:サービス管理責任者

定められた実務経験を積み「サービス管理責任者等研修」を修了することによりサービス管理責任者として働くことができる。心身に障害のある人の生活環境や特性に応じた支援を提供できるよう、利用者にかかる個別支援計画の作成や提供するサービス品質の管理や関係機関との調整、支援員への指導やアドバイスを行う職種である。

※3:訓練等給付費

障害がある方に就労継続支援B型を提供した事業者は、市町から「訓練等給付費」としてサービスに要した費用が支払われる。

お問い合わせ
健康医療福祉部 障害福祉課
電話番号:077-528-3544
メールアドレス:[email protected]