株式会社淺川組(本店:和歌山県和歌山市)
株式会社淺川組を代表とする特定建設工事共同企業体が受注した和歌山県発注の長井古座線(仮称八郎山トンネル)道路改良工事において、粗雑工事やそれに伴う虚偽報告の事実が判明しました。
このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、近畿地方整備局は同条第3項により、令和6年6月25日に同社に対し7月10日から8月18日までの40日間の営業停止処分を行いました。
上記のことにより、工事等の契約の相手方として不適当であると判断し、滋賀県建設工事等入札参加停止基準第2条第1項(同基準別表第2第13号)の規定に基づき入札参加停止とします。
令和6年8月13日から令和6年10月12日まで(2か月)