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「食中毒注意報」を発令します。【本年度4回目の発令です。】

食中毒が発生しやすい気象状態が続いているため、引き続き食中毒注意報を発令します。

食中毒の予防には、食品の「保管温度」と「保管時間」を管理することが重要です。

特に、テイクアウトや宅配による食品は、調理してから食べるまでの時間が長くなりますので、取り扱いに十分注意してください。

発令期間

令和6年8月2日(金曜日)から8月8日(木曜日)までの7日間

(発令根拠:気温30℃以上が10時間以上継続すると予想されるため)

「食中毒注意報」発令時における注意事項

  • (1)調理した食品は、室温に放置せず、できるだけ早く食べましょう。
  • ※特に、テイクアウトや宅配による食品は、早く食べましょう。
  • (2)食品の加熱調理は、中心が75℃1分以上となるよう十分に加熱しましょう。
  • ※特に、食肉は十分に加熱し、生で食べないようにしましょう。
  • (3)健康に留意し、調理前と調理中は、こまめに手洗いをしましょう。
  • (4)冷蔵や冷凍が必要な食品は、すぐに冷蔵庫や冷凍庫で保管しましょう。
  • (5)冷蔵庫や冷凍庫の庫内を整理し、開閉を少なくすることで効率のよい冷却を心掛けましょう。
  • (6)食器、包丁、まな板、ふきんなどの調理器具は、常に清潔に保管しましょう。
食中毒注意報発令状況
令和6年度 令和5年度
第1回 7月8日~7月14日 7月18日~7月24日
第2回 7月19日~7月25日 7月25日~7月31日
第3回 7月26日~8月1日 8月1日~8月7日
第4回 8月2日~8月8日 8月8日~8月14日
第5回 8月15日~8月21日
第6回 8月22日~8月28日

《食中毒事件発生状況》

令和6年度
事件数 患者数
滋賀県内(大津市を除く) 1件 40人
令和5年度
事件数 患者数
滋賀県内(大津市を除く) 7件 90人

◆ 食中毒注意報の発令基準 ◆

7月1日から9月30日の期間中、次の場合に7日以内の期間を定めて発令します。

  1. 気温30℃以上が10時間以上継続する場合、または予測される時
  2. その他特に食中毒の発生に注意が必要と認めた時
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]