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高島市琵琶湖敷における河川法違反事案に対する告発について

 滋賀県は、高島市琵琶湖敷において発生した河川法第27条第1項違反の疑いがある事案について、本日(令和6年7月3日)付で滋賀県高島警察署に告発状を提出しましたので、お知らせします。

告発事実(行為の概要)

被告発人は、高島市安曇川町南船木地先の琵琶湖水面に、河川管理者である滋賀県知事の許可を受けず、盛土し通路を造成した。

告発罪名

河川法第27条第1項規定違反
同法第102条第3号

被告発人について

行為者1名

国土地理院地形図をもとに河川・港湾室が作成した事案地を示した図
国土地理院地形図をもとに河川・港湾室が作成
行為者が許可なく琵琶湖水面に盛土し対外の湿地帯に向けて通路を造成
対岸の湿地帯に向けて造成
お問い合わせ
土木交通部 流域政策局 河川・港湾室
電話番号:077-528-4150
メールアドレス:[email protected]