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盛土規制法に基づく基礎調査結果の公表について

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、危険な盛土等による災害から国民の生命、身体を守るため、令和4年5月に「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「盛土規制法」(正式名:宅地造成及び特定盛土等規制法。以下「法」という。)が公布され、令和5年5月に施行されたところです。

 滋賀県では、この法に基づき、令和7年4月1日から県内全域(中核市である大津市を除く)を規制区域に指定する予定をしています。これにより、県内で一定規模を超える盛土等を行う場合は、知事の許可等が必要になります。

 規制開始に向けて、令和5年度に基礎調査として実施した規制区域(案)の作成および既存盛土の調査結果について、県ホームページにおいて公表することをお知らせします。

 ※国の盛土規制法パンフレット【別紙1】

基礎調査結果

調査結果は次のとおり。

(1) 規制区域(案)の作成 

 ○ 県内全域を規制区域として設定。

 

(2) 既存盛土のうち応急対策の必要な盛土の把握【別紙2-2、2-3】

 ○ 既存盛土 756 箇所のうち応急対策が必要となる盛土は 1 箇所

 ○ 応急対策が必要となる盛土については土地所有者等に二次災害発生の防止や当面の速やかな機能回復等を目的として、応急対策を求める。

※1:基礎調査とは・・・

 規制区域の指定および盛土等に伴う災害の防止のための対策に必要な調査を概ね5年ごとに基礎調査として行うもの。調査結果は、関係市町長に通知するとともに、公表しなければいけない。

 本県においては、令和5年度に基礎調査を実施し、「規制区域の設定」および「既存盛土の調査」を行った。

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 宅地係
電話番号:077-528-4240
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]
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