土地収用法に基づく公聴会は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第23条第1 項の規定に基づき、事業の認定に関する処分を行う機関である滋賀県の主催により開催するものです。
事業の認定に関する処分を行うにあたって勘案すべき情報を公聴会の場において聴取し、収集することを目的としております。
現在、公聴会の開催予定はありません。
安土コミュニティエリア整備事業
1開催日時_令和6年6月7日(金) 午後1時から午後4時20分
2場所___近江八幡市安土コミュニティセンター
3公述人数_8名(起業者を除く)
4傍聴人数_32名
5その他