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「水口かんぴょう」が「GI認定」を取得!

「水口かんぴょう」が「GI認定」を取得しました。滋賀県内では、近江牛(2017認定)、伊吹そば(2019)、滋賀の地酒(2022)、近江日野産日野菜(2022)に次いで5例目となります。

内容

地理的表示(GI)保護制度とは、地域で育まれた伝統を有し、その高い品質等が生産地と結びついている産品の名称を知的財産として保護する制度です。

世界100か国以上で導入されており、日本でも2015年に導入。現在では全国各地の100を超える産品が登録されています。

3月27日(水)、農林水産省にて地理的表示登録証授与式が行われ、武村農林水産副大臣から登録証が授与されました。

●日時

令和6年3月27日(水)14:30~16:00

●場所

農林水産省7階講堂(東京千代田区霞が関1-2-1)

●出席者

甲賀農業協同組合:池村正代表理事組合長、土山真司営農経済部長藤田利人農産販売部長、水口営農センター藤村啓伍氏

水口かんぴょう部会:宿谷光典部会長

甲賀市:正木仙治郎副市長、黒田芳司産業経済部長、西田哲之産業経済部次長、久保重徳産業経済部課長

地理的表示登録証授与式の様子

水口かんぴょうについて

・甲賀市水口町は、江戸時代から「かんぴょう」の名産地とされ、400年に及ぶ生産の歴史を持ちます。(1600年ごろ水口岡山城主・長束正家による生産振興が始まりとされる。)

・「水口かんぴょう」は、滋賀県甲賀市水口町で在来種から選抜、栽培された夕顔を原料とした加工食品であり、温風乾燥をしない昔ながらの天日干しが今も受け継がれています。

・調理した際にやわらかく、味がよく染み込むのが特徴です。春の祭礼などで食べられている郷土料理「宇川ずし」には欠かせない食材としてふんだんに使われ、また、祭りや祝い事の席で振舞われるなど地元の食材として代々受け継がれており、地域の食文化として根付いています。

・初代歌川広重の「東海道五拾三次之内水口」(保永堂版・天保4年(1833)頃)に「名物干瓢」として、当時の製造の様子が描かれています。

・また、室町時代に近江の甲賀忍者が、乾燥して栄養価を高め長期保存と重量の軽減をはかり携帯食料にしたことも文献(『日本の伝統産業物産編』)に記載があります。

・その他、松尾芭蕉や尾崎紅葉などの著名な歌人が「かんぴょう」を題材として取り上げています。

 

令和5年度生産者数:14名

生産面積:60a

生産数量:140kg(乾燥後)

かんぴょうの製品
かんぴょうの乾燥

今回の認定を受け、「水口かんぴょう」は、GIマークを付けての販売が可能となります。

今後も滋賀県では今回認定を受けた「水口かんぴょう」をはじめ、滋賀食材の魅力発信に取り組みます。

GIマーク

(参考)※農林水産省「地理的表示保護制度登録等申請マニュアル」より抜粋

【地理的表示(GI)とは】

農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等確立した特性が、当該産地と結びついていることを特定できる名称の表示。

【地理的表示(GI)保護制度の枠組み】

・産品をその生産地や品質の基準等と共に登録する。

 →登録された基準を満たす産品にのみ地理的表示が使用される。

・登録内容を満たす産品には「地理的表示」や登録標章(GIマーク)の使用が可能。

 →品質を守るもののみが市場に流通し、他産品との差別化が可能になる。

・不正な地理的表示の使用を行政が取締り。

 →訴訟等の負担なく、産品のブランド価値を守ることにつながる。

・生産者は登録団体への加入や、別途の生産者団体として登録を受けることにより、地理的表示を使用可能。

 →地域共有の財産として、産品の名称が保護される。

お問い合わせ
農政水産部 みらいの農業振興課
電話番号:077-528-3892
FAX番号:077-528-4882
メールアドレス:[email protected]