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産業廃棄物処理施設(廃棄物焼却炉)に係る排ガス中のダイオキシン類濃度の基準超過 について

令和6年2月21日に、当課が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、(富田建設)富田康幸が設置する廃棄物焼却炉の煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度等を測定したところ、3月19日に結果が判明し、法に定める基準を超過していました。
このため、当課では設置者に対して施設の改善および使用の停止を命じましたのでお知らせします。

1.基準を超過した施設

(1) 設置者
滋賀県湖南市宝来坂二丁目10番3号
(富田建設)富田康幸

(2) 産業廃棄物処理施設の種類
法施行令第7条第13の2号に掲げる産業廃棄物の焼却施設

(3) 設置場所
滋賀県湖南市石部緑台二丁目20番3号

(4) 設置年月日
平成7年4月1日

2.排ガス中のダイオキシン類濃度の測定結果

(1) 測定年月日
令和6年(2024年)2月21日

(2) 測定結果報告日
令和6年(2024年)3月19日

(3) 測定結果
23 ng-TEQ/m3N(排出基準:10 ng-TEQ/m3N)

3.改善および使用停止命令

(1) 命令日
令和6年3月27日

(2) 命令の内容
令和6年6月27日までに、施設の煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度を法に定める排出基準に適合するように改善すること。
命令日から改善が完了するまでの間、当該施設の使用を停止すること。

(3) 根拠法令
・法第15条の2の3に規定する産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準(排ガス中のダイオキシン類濃度を10 ng-TEQ/m3N以下にすること。)に適合していない。
・法第15条の2の7の規定に基づき施設の改善および使用の停止を命令。

備考

ng :10億分の1g

TEQ:毒性等量。ダイオキシン類は異性体、同族体によって毒性が異なるため、各異性体、同族体の実測濃度に、それぞれの毒性の強さに応じて設定されている毒性等価係数を乗じて、その総和を求めた値。

m3N:0℃、1気圧の状態に換算した排ガスの量

お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室 廃棄物指導係
電話番号:077-528-3473
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]