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美術館委託販売商品のレシートにおける消費税表記の誤りについて

 県立美術館が制作し、館内ショップに販売を委託している展覧会関連の図録、絵葉書等の商品(以下「委託販売商品」という。)について、消費税課税商品であるにもかかわらずレシート(領収書)を「非課税」と誤って表記し、購入者に発行していました。これにより、商品を購入いただいた皆様に御迷惑をおかけしたことにつきまして、深くお詫び申し上げますとともに、今後の再発防止に努めてまいります。

1 事案の概要

  • 誤表記の内容

 委託販売商品について、委託販売場所で購入者に発行するレシート(領収書)において、消費税課税商品であるにもかかわらず「非課税」と表記していました。

  • 購入者への影響

 購入者が消費税課税事業者で、仕入れとして委託販売商品を購入されていた場合、消費税納付の際に当該レシートを用いた仕入税額控除ができないため、不利益が生じる恐れがあります。

  • 委託販売場所

 県立美術館内ショップ(「Kolmio in the museum」)

  • 対象期間

 令和3年6月26 日から令和5年11 月22 日まで

  • 販売商品数

 12,051 点(販売金額:8,885,944 円)

2 経緯

  • 令和5年11 月22 日(水)

 美術館職員が消費税の取扱いについて確認を行っていた際に、委託販売商品は消費税課税商品であり、これまで発行したレシートの表記が不適切であることが判明。同日速やかにショップ運営事業者に表記の修正を依頼。

  • 令和5年11 月23 日(木)以降

 消費税率・税額が記載された適切な領収書を発行。

3 事案発生の原因

  • 令和3年6月の再開館時から令和5年11 月まで、美術館職員が委託販売商品について非課税と誤って認識していました。
  • 販売委託先であるショップ運営事業者に対しその認識を示し、正確な指示および確認をしてきませんでした

4 今後の対応

  • 対象期間に委託販売商品を購入し、誤表記のレシートの発行を受けた方について、消費税額が記載された領収書の再発行を希望される申出があった場合には、正当な記載の領収書を発行して交換します。(交換期限 令和7年3月31 日)
  • 上記を周知するため、本件を県および美術館ホームページで公表するとともに、通信販売による購入者にはショップ運営事業者から連絡を行います。

5 再発防止策

  • 再発を防止するため、美術館において、事務取扱にあたってはその都度関係法規を確認するとともに、必要に応じて税務署等専門機関に問い合わせるなどの対応を徹底します。
お問い合わせ
滋賀県庁 美術館
電話番号:077-543-2111
FAX番号:077-543-2170
メールアドレス:[email protected]