県立美術館が制作し、館内ショップに販売を委託している展覧会関連の図録、絵葉書等の商品(以下「委託販売商品」という。)について、消費税課税商品であるにもかかわらずレシート(領収書)を「非課税」と誤って表記し、購入者に発行していました。これにより、商品を購入いただいた皆様に御迷惑をおかけしたことにつきまして、深くお詫び申し上げますとともに、今後の再発防止に努めてまいります。
1 事案の概要
委託販売商品について、委託販売場所で購入者に発行するレシート(領収書)において、消費税課税商品であるにもかかわらず「非課税」と表記していました。
購入者が消費税課税事業者で、仕入れとして委託販売商品を購入されていた場合、消費税納付の際に当該レシートを用いた仕入税額控除ができないため、不利益が生じる恐れがあります。
県立美術館内ショップ(「Kolmio in the museum」)
令和3年6月26 日から令和5年11 月22 日まで
12,051 点(販売金額:8,885,944 円)
2 経緯
美術館職員が消費税の取扱いについて確認を行っていた際に、委託販売商品は消費税課税商品であり、これまで発行したレシートの表記が不適切であることが判明。同日速やかにショップ運営事業者に表記の修正を依頼。
消費税率・税額が記載された適切な領収書を発行。
3 事案発生の原因
4 今後の対応
5 再発防止策