米原市で採取された野鳥の糞便から令和5年12月16日(土)に高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出されたことに伴い指定された野鳥監視重点区域について、その後同区域において高病原性鳥インフルエンザによる死亡野鳥等が確認されなかったことから、環境省において令和6年1月9日24時に解除されましたので、お知らせします。
12月12日(火)
・京都産業大学が滋賀県米原市において野鳥糞便を採取
12月16日(土)
・京都産業大学におけるウイルス分離検査にて高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出(22検体中1検体)
・環境省が糞便採取地点から半径10km圏を野鳥監視重点区域に指定
1月9日(火)
・環境省が野鳥監視重点区域を解除※
※「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(環境省)に基づき、糞便の採取日の次の日を1日目として、28日目の24時に解除することになります。
野鳥監視重点区域は解除されましたが、県民の皆様におかれましては、野鳥との接し方について、引き続き留意をお願いします。鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
滋賀県では、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shizen/14059.html