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(募集終了)【再公募】滋賀県営都市公園の指定管理者を募集します。

 滋賀県では、県営都市公園について、住民サービスのさらなる向上と管理運営の効率化を図るため、指定管理者制度を導入し運営を行っているところです。

 現在の指定管理期間が令和6年3月末で満了となるものについて、令和5年8月15日に公募を行いましたが、指定管理者の選定に至らなかった施設について、令和6年4月以降の指定管理者を下記のとおり再募集します。

1.指定管理者を公募する施設の概要

  1. 湖岸緑地の南湖東岸地域
    • 名称:滋賀県営都市公園(湖岸緑地山田新浜地区、志那地区、赤野井吉川地区および中主吉川地区)
    • 所在地:草津市北山田町ほか、草津市志那町ほか、守山市木浜町ほかおよび野洲市吉川
  2. 湖岸緑地の湖東湖北地域
    • 名称:滋賀県営都市公園(湖岸緑地能登川地区、新海薩摩地区、薩摩宇曽川地区、曽根沼地区、犬上川大藪地区、松原米川地区、長浜南浜地区および大浜安養寺地区)
    • 所在地:東近江市栗見新田町ほか、彦根市新海町ほか、彦根市柳川町ほか、彦根市三津屋町ほか、彦根市大薮町ほか、彦根市松原町ほか、長浜市鐘紡町ほかおよび長浜市大浜町ほか

2.指定管理者が行う業務

  1. 滋賀県都市公園条例(昭和53年滋賀県条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定による行為の許可に関する業務
  2. 条例第5条の規定による都市公園の利用の禁止および制限に関する業務
  3. 条例第5条の2の規定による都市公園の利用の許可に関する業務
  4. 条例第9条の規定による許可の取消し、効力の停止および条件の変更に関する業務
  5. 都市公園の施設および設備の維持管理に関する業務
  6. (1)から(5)までに掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

3.指定の期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

4.指定の基準

  1. 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
  2. 事業計画の内容が都市公園の効用を最大限に発揮させるものであること。
  3. 事業計画の内容が都市公園の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
  4. 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

5.申請の手続

  1. 受付期間および受付方法 令和6年1月18日(木)および令和6年1月19日(金)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。) 申請書類の提出は、持参または郵送とします。また、郵送の場合は、書留郵便で、令和6年1月19日(金)午後5時必着とします。なお、電子メールおよびFAXでの提出は認めません。
  2. 受付場所 滋賀県土木交通部都市計画課公園魅力向上推進室 〒520-8577大津市京町四丁目1番1号滋賀県庁新館5階 電話 077-528-4281

6.募集要項の配布

  1. 配布期間・配布時間 令和5年12月22日(金)から令和6年1月19日(金)まで(土曜日、日曜日、祝日および令和5年12月29日(金)~令和6年1月3日(水)を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。) 別添資料1~11については、ホームページからダウンロードできませんので、県庁にて配布します。 なお、郵便での配布は行いません。
  2. 配布場所 5(2)に示す場所

7.説明会

令和5年12月27日(水)午後2時から、滋賀県大津合同庁舎6階6-D会議室(大津市松本一丁目2-1)において説明会を行います。

参加を希望される団体は、説明会参加申込書(様式第8号)に記入のうえ、郵送、FAX、または電子メールにより、令和5年12月26日(火)午後5時まで(必着)にお申し込みください。

電子メールでの申込の場合、PDFに変換のうえ送付をお願いします。

申込書の未到着を防ぐため、電話にて事後の確認をお願いします。

8.その他

  1. 詳細は、募集要項を御確認ください。
お問い合わせ
滋賀県土木交通部都市計画課 
電話番号:077-528-4281
FAX番号:077-528-4906
メールアドレス:[email protected]
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