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野鳥の糞便調査における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出に伴う野鳥監視重点区域の指定について(米原市)

米原市で採取された野鳥の糞便から、令和5年12月16日(土)に高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出されたため、同日付けで、環境省において糞便採取地点の周辺半径10km圏内が野鳥監視重点区域に指定されました。

これを受け、滋賀県では野鳥監視重点区域における野鳥の監視を強化します。

なお、本事例は、今シーズン滋賀県内では初(国内では66例目)の、野鳥に関連する高病原性鳥インフルエンザウイルスの確認事例となります。

経過

12月12日(火)

・京都産業大学が滋賀県米原市において野鳥糞便を採取

12月16日(土)

・京都産業大学における遺伝子検査にて陽性(H5N1亜型)が判明(22検体中1検体

・環境省が糞便採取地点から半径10km圏を野鳥監視重点区域に指定

対応

  • 滋賀県では、環境省の野鳥監視重点区域の指定を踏まえ、当該区域の野鳥の監視※を行います。なお、12月17日(日)に行った野鳥監視重点区域内の湖岸の監視では、野鳥の大量死などの異常は確認されていません。

「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」

(<http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html>に掲載)に準じて、大量死や異常の有無の調査を行います。

  • 野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、10月25日付けで最高レベルとなる「対応レベル3」に引き上げられており、全国での野鳥の監視が強化されています。
  • 県では、野鳥が海外から国内に持ち込む高病原性鳥インフルエンザウイルスの早期発見などを目的として、死亡野鳥等調査を行っています。野鳥が死んでいるのを見つけた場合は、最寄りの県森林整備事務所へ御連絡下さい。(※死亡野鳥調査の実施基準は別紙のとおり。)
  • 現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いします。

野鳥との接し方について

  • 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
  • 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
  • 餌付けにより、野鳥を寄せ集めることは、野鳥間において鳥インフルエンザ等の感染症を拡大させる恐れがありますので、安易な餌付けはやめてください。
  • 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。
  • 野鳥の集団渡来地等では、靴で糞を踏まないよう十分注意し、必要に応じて消毒を行ってください。
  • 死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。

参考情報

滋賀県では、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shizen/14059.html

お問い合わせ
琵琶湖環境部 自然環境保全課
電話番号:077-528-3483
FAX番号:077-528-4846
メールアドレス:[email protected]
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