車いす使用者等用駐車場利用証制度の利便性の向上を目指し、妊産婦への利用証の交付要件および有効期間の見直しを行い、滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度要綱を一部改正しました。
◇改正概要
〈区分〉
妊産婦 → 妊産婦等
〈有効期間〉
母子手帳取得時~産後1年 → 母子手帳取得時~産後2年(多胎妊娠の場合は産後3年)
〈利用方法〉
(新)乳幼児を同乗させる場合に限り、母親以外も使用できるものとする。
(新)母親のみでの使用は、産後1年までとする。
◇令和5年9月1日より前に利用証の交付を受けられている方へ
◇対象区画