(1)西武建設株式会社(本店:埼玉県所沢市)
(2)西武造園株式会社(本店:東京都豊島区)
(1)西武建設株式会社
西武建設株式会社は、建設業法に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置することなどを行ったとして、関東地方整備局から令和5年7月21日、同法第28条第1項に基づく指示処分および同条第3項に基づく45日間の営業停止処分を受けました。
滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第2第13号規定の「建設業法に違反し、工事等の契約の相手方として不適当である」と認められるのは、建設業法の規定に違反し、監督処分がなされた場合です(滋賀県建設工事等入札参加停止基準の運用について 7別表第2関係(6)ロ)。
上記のことにより、工事等の契約の相手方として不適当であると判断し、滋賀県建設工事等入札参加停止基準第2条第1項(同基準別表第2第13号該当)の規定に基づき入札参加停止とします。
(2)西武造園株式会社
西武造園株式会社は、建設業法に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置することなどを行ったとして、関東地方整備局から令和5年7月21日、同法第28条第1項に基づく指示処分および同条第3項に基づく22日間の営業停止処分を受けました。
滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第2第13号規定の「建設業法に違反し、工事等の契約の相手方として不適当である」と認められるのは、建設業法の規定に違反し、監督処分がなされた場合です(滋賀県建設工事等入札参加停止基準の運用について 7別表第2関係(6)ロ)。
上記のことにより、工事等の契約の相手方として不適当であると判断し、滋賀県建設工事等入札参加停止基準第2条第1項(同基準別表第2第13号該当)の規定に基づき入札参加停止とします。
(1)西武建設株式会社
令和5年8月10日から令和6年1月9日まで(5か月)
(2)西武造園株式会社
令和5年8月10日から令和5年11月9日まで(3か月)