提供年月日:令和5年(2023年)6月29日
部局名:健康医療福祉部
所属名:生活衛生課食の安全推進室
係名:企画係
担当者名:森本、東野
連絡先(内線):077-528-3643(3643)
滋賀県では、食品の安全性の確保を図るため、食品衛生法第24条の規定に基づき、年度毎に食品衛生監視指導計画を定め、食品営業施設への立入検査や食品等の試験検査等を行っています。
令和5年7月3日(月)~令和5年7月31日(月)
県内6保健所、食肉衛生検査所、衛生科学センターおよび食品安全監視センター
(1) 施設への立入検査
飲食店、大量調理施設、大型食品販売店等に対して、食品の衛生的な取扱い、従事者の健康管理および添加物等の適正使用について監視指導を行います。
特に、生食または加熱不十分な食肉を原因とするカンピロバクターや腸管出血性大腸菌による食中毒の発生がみられていることから、引き続き関係営業者に対して、食肉の十分な加熱調理の徹底および生食用食鳥肉の提供自粛を指導します。
また、食品衛生法等の一部を改正する法律により義務付けられたHACCPに沿った衛生管理について、施設に立入検査を実施する際には、事業者へ「衛生管理計画」の作成および計画に沿った衛生管理の実施について指導や助言を行います。
(2) 食品等の試験検査
県内に流通する食品について、食品添加物や微生物等の試験検査を実施し、不良食品の発見および排除を行います。
(3) 表示検査
食品表示法に基づき、期限表示、食品添加物およびアレルゲンを含む食品等にかかる表示について重点的に確認し、適正な食品表示の徹底を指導します。
(4) 措置
立入検査または試験検査の結果、違反を発見した場合には、営業停止や食品の回収等、衛生上の危害を防止するための措置を行います。
監視指導延施設数:749施設(指導件数:107件)
収去検査検体数 : 85検体(違反検体数:1検体)
(1)「令和5年度滋賀県食品衛生監視指導計画」に基づき、一斉監視を実施します。
(2)消費者や事業者の方に向けて、食品衛生に関する正しい知識の普及啓発を図る観点から、「食の安全」ホームページで食品衛生に関する情報提供を積極的に行います。
HPアドレス:https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/