滋賀県では、県民の文化の高揚に貢献し顕著な功績のある、または文化の向上発展に寄与し将来が期待される方々を表彰することにより、本県文化の振興を図ることを目的として、昭和51年度から滋賀県文化賞等を設け、毎年表彰しています。
県民等の皆様からも各賞の候補者を御推薦いただけますので、各賞にふさわしい個人または団体を御推薦ください。
(これまでの受賞者等の情報は、「滋賀県文化賞等の表彰について」のページをご覧ください。)
県民の文化の高揚に貢献し、顕著な功績のある、または文化の向上発展に寄与し将来が期待される方々を表彰することにより、本県文化の振興を図ることを目的とします。
(1)滋賀県文化賞
多年(※1)にわたり優秀な作品を発表するなど文化活動において特に優れた業績をあげた個人または団体を表彰します。
(2)滋賀県文化功労賞
多年(※1)にわたり文化活動の育成、普及等を通じて県民文化の振興に特に顕著な功績のあった個人または団体を表彰します。
(3)滋賀県文化奨励賞
多年(※2)にわたり優秀な作品を発表するなど文化活動において優れた業績をあげ、その活動において将来を期待される個人もしくは団体を表彰します。
(4)滋賀県次世代文化賞
国内外の水準の高いコンクールや展覧会等で最優秀賞等の成績(※3)を収めるもしくはその活動において将来を一層期待される個人または団体を表彰します。
(※1) 個人:おおむね20年、団体:おおむね15年
(※2) 個人・団体:おおむね10年
(※3) 当該年度および前年度の実績、国外のコンクールや展覧会においては上位入賞も含む。
(1)居住地等(各表彰種別に共通)
次のいずれかに該当する個人、または団体が対象となります。
【個人】
・県内に住所または勤務先を有する者
・本県出身者
・本県の文化の紹介または振興に顕著な功績のある県外在住者
【団体】
・県内に事務所または活動の本拠地を置いている団体
(2)業績・活動年数等
表彰種別ごとに以下の基準を満たす個人、または団体が対象となります。
滋賀県文化賞・滋賀県文化功労賞
【個人】 おおむね20年以上
【団体】 設立後おおむね20年以上を経過し、安定的に活動している期間がおおむね15年以上
滋賀県文化奨励賞
【個人】 おおむね10年以上
【団体】 安定的に活動している期間がおおむね10年以上
滋賀県次世代文化賞
【個人】 おおむね19歳以上35歳以下
【団体】 構成員の過半数がおおむね19歳以上35歳以下
(1) 芸術文化部門
美術・陶芸・工芸・文芸文学・音楽・演劇・舞踊・メディア芸術等
(2) 郷土文化部門
民俗・郷土史・郷土芸能・文化財等
(3) その他
学術等
団体または個人として推薦いただけますが、推薦できる候補者は各賞1名(団体)、最大4名(団体)に限ります。なお、自薦はできません。
(1)推薦書の受付期間
令和6年5月13日(月)~令和6年7月12日(金)(消印有効)
(2)提出書類
(ア)推薦書(候補者が個人の場合は別紙様式1、団体の場合は別紙様式2)
(イ)業績や活動内容に関する資料(パンフレット、公演等プログラム、著書、図録、写真等)
※審査後に資料の返却が必要な場合はその旨を推薦書に記載してください。
(ウ)会員名簿および規約(団体のみ)
(3)提出先
滋賀県文化スポーツ部文化芸術振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号)まで持参または郵送にてご提出ください。
※郵送される場合は、特定記録郵便や簡易書留等をご利用ください。
有識者等で構成する「滋賀県文化賞等選考懇話会」において意見を聴取し、受賞者を決定します。
表彰状および副賞を贈呈します。(贈呈式は令和6年11月頃を予定)
(1)刑罰を受けたことがあり、その後相当の期間が経過していない方などについては、表彰の対象外となります。
(2)御推薦いただいた種別以外の賞にふさわしいと選考懇話会で判断された場合は、賞の種別を変更して表彰する場合があります。
(3)個人は、御存命の方に限ります。(既にお亡くなりの方の推薦をいただいても規定により選考の対象になりません。)