商店や工場等で取引または証明に特定計量器を使用する者は、計量法(平成4年法律第51号、以下「法」という。)に基づき、2年に1回、法で定める定期検査を受けることが義務づけられています。
定期検査の対象となる特定計量器は、「非自動はかり(質量計)」、「分銅」、「おもり」および「皮革面積計」です。
この度、令和5年度特定計量器定期検査の実施日程が確定しましたのでお知らせします。
(1)小型はかり(ひょう量が500kg以下のもの)
(2)大型はかり(ひょう量が500kgを超えるもの)
計量法に基づく検定証印等が付されていること、経済産業省令で定める構造(表記事項や材質、性能)を有すること、器差が経済産業省令で定める範囲内であることを確認、検査します。
詳しくは、滋賀県計量検定所のホームページをご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/keiryou/kenteikensa/kensa/103698.html
大津市地域については、特定市である大津市が別途定期検査を実施することとなっておりますので、直接、大津市役所へお問い合わせください。