身体障害者補助犬とは、身体障害者補助犬法で定める盲導犬、介助犬および聴導犬のことです。
身体障害者の自立と社会参加に資するものとして、身体障害者補助犬法に基づき訓練・認定された犬です。
本県では、令和5年度から身体障害者補助犬の健康管理費等に対する助成事業を開始しています。
県内に居住する身体障害者で、補助犬を使用する方が対象です。
(1) 厚生労働省が策定した「身体障害者補助犬の衛生確保のための健康管理ガイドライン」に定められているもののうち、獣医師による健康診断
(ア) 一次検査
・問診、視診、触診、打診、聴診および体温・脈拍数・呼吸数の計測
・血液学的検査
・糞便検査
(イ) 二次検査(一次検査で異常が疑われた場合に実施するもの。)
・血液生化学的検査
・尿検査
・糞便検査
(ウ) 精密検査(一次検査および二次検査で異常が疑われた場合に実施するもの。)
(2) 補助犬の疾病または怪我等の治療のために獣医師が行う診察、検査、処置、投薬、手術等
※補助犬の予防医療(狂犬病予防ワクチンの接種、混合ワクチンの接種、犬フィラリア予防のための検査および投薬、ダニ・ノミの駆除)は、滋賀県獣医師会が助成事業を実施しておりますので、県の事業の助成対象からは除外となります。
対象となる措置等を行った場合に使用者が実際に支払った経費のうち、知事が必要と認めた額を予算の範囲内で助成します。
助成額は年間一回、一人につき2万円を限度とします。
令和6年度事業では、令和6年1月~12月の間に支払った経費が対象です。
その際、様式第1号の「別紙」にも必要事項を記入し、「別添」に助成の対象となる措置等に要した経費の明細がわかる領収書(写し)を添付してください。
(「様式第1号および関係書類」として下に添付しておりますのでご利用ください。)
「口座振込依頼書」も下に添付しておりますのでご利用ください。)
令和6年度の申請期限については令和6年の夏ごろにこのページにてお知らせいたします。
【参考】令和5年度の申請期限は令和6年1月31日(水)でした。