文字サイズ

令和5年度滋賀県職員(心理判定員・児童福祉司・自立支援員・児童指導員・保育士・獣医師・職業訓練指導員(建築科))採用選考第1次考査受験案内(令和5年7月1日採用予定)

1.採用職種

令和5年7月1日採用予定

心理判定員・児童福祉司・自立支援員・児童指導員・保育士・獣医師・職業訓練指導員(建築科) 計7職種

※受験資格等は「6.各職種の受験案内について」のとおりです。

※令和5年4月1日から選考区分「判定員」は、選考区分「心理判定員」に改めます。

2.受付期間

  1. 持参の場合 令和5年3月23日(木)から令和5年4月20日(木)まで
  2. 郵送の場合 令和5年3月23日(木)から令和5年4月19日(水)(消印有効)まで
  3. インターネットの場合 令和5年3月23日(木)から令和5年4月19日(水)まで ※しがネット受付サービスに接続します。別ウィンドウで開く

3.第1次考査の日時および試験場所

第1日:教養試験

  • 日時:令和5年5月7日(日)9時45分から(集合時間9時15分)
  • 場所:滋賀県庁(集合場所の詳細は受験番号と併せて通知します。)

第2日:論文試験、面接試験および適性検査

  • 日時:令和5年5月14日(日)8時40分から
  • 場所:滋賀県庁(第2日の集合時間および集合場所の詳細は、第1日に試験会場で通知します。)

※試験会場へは必ず公共交通機関を利用してください。

4.選考

令和5年6月上旬に滋賀県人事委員会において実施されます。

(第1次考査の合格者に対して別途連絡します。)

5.日本国籍を有しない方の任用について

  1. 日本国籍を有しない方も受験できます。
  2. 日本国籍を有しない方は、「公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い公務員には日本国籍が必要であり、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としない」という基本原則を踏まえた任用が行われます。
  3. 日本国籍を有しない方は、採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には採用されません。

6.各職種の受験案内について

受験案内一覧
選考区分 採用予定人数 受験資格 申込みおよび問い合わせ先
心理判定員 3人程度 次のいずれかに該当する者 (1) 4年制大学において、心理学を専修する学科またはこれに相当する課程(臨床心理学を専攻した者に限る。)を修めて卒業後、採用日において2年以上の臨床経験(大学院における演習を含む。)を有する者で、昭和38年4月2日以降に生まれたもの (2) 大学院の修士課程または博士課程前期課程(臨床心理学を専攻した者に限る。)を修了し、かつ、採用日において2年以上の臨床経験(大学院における演習を含む。)を有する者で、昭和38年4月2日以降に生まれたもの 健康医療福祉部子ども・青少年局(077-528-3550)または健康福祉政策課(077-528-3511)
児童福祉司 3人程度 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項に規定する児童福祉司の任用資格を有する者(令和5年6月末日までに任用資格を取得する見込みの者を含む。)で、昭和38年4月2日以降に生まれたもの 健康医療福祉部子ども・青少年局(077-528-3550)または健康福祉政策課(077-528-3511)
自立支援員 1人程度 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第82条に規定する児童自立支援専門員の任用資格を有する者(令和5年6月末日までに任用資格を取得する見込みの者を含む。)で、昭和38年4月2日以降に生まれたもの 健康医療福祉部子ども・青少年局(077-528-3550)または健康福祉政策課(077-528-3511)
児童指導員 3人程度 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条に規定する児童指導員の任用資格を有する者(令和5年6月末日までに任用資格を取得する見込みの者を含む。)で、昭和38年4月2日以降に生まれたもの 健康医療福祉部障害福祉課(077-528-3541)または健康福祉政策課(077-528-3511)
保育士 1人程度 児童福祉法第18条の18第1項の規定による保育士の登録を受けた者(令和5年6月末日までに登録を受ける見込みの者を含む。)で、昭和38年4月2日以降に生まれたもの 健康医療福祉部障害福祉課(077-528-3541)または健康福祉政策課(077-528-3511)
獣医師 2人程度 獣医師の免許を有する者(令和5年6月末日までに免許を取得する見込みの者を含む。)で、昭和38年4月2日以降に生まれたもの 健康医療福祉部生活衛生課(077-528-3641)または農政水産部畜産課(077-528-3851)
職業訓練指導員(建築科) 2人程度 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条に規定する職業訓練指導員免許(建築科)を有する者(令和5年6月末日までに免許を取得する見込みの者を含む。)で、昭和38年4月2日以降に生まれたもの 商工観光労働部労働雇用政策課(077-528-3751)
  • ※関連資料(受験案内、出願票等)
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。