滋賀県では、浸水警戒区域の指定を含む水害・土砂災害に強い地域づくりの取組を、長浜市余呉町上丹生、長浜市余呉町下丹生および長浜市西浅井町余において、長浜市・住民のみなさんと連携して進めているところです。
このたび、「滋賀県流域治水の推進に関する条例」の規定により、長浜市余呉町上丹生、長浜市余呉町下丹生および長浜市西浅井町余における浸水警戒区域の案を縦覧に供することとしますのでお知らせします。
記
1. 縦覧の対象
(1)浸水警戒区域の指定をしようとする土地の区域
(2)浸水警戒区域の指定をしようとする土地の区域における想定水位
2. 浸水警戒区域の指定の案の縦覧の場所
・滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室(大津市京町四丁目1-1)
・滋賀県長浜土木事務所木之本支所(長浜市木之本町黒田1234)
・長浜市都市建設部道路河川課(長浜市八幡東町632)
・長浜市北部振興局建設課(長浜市木之本町木之本1757-2)
3. 縦覧の期間
令和5年1月13日(金)から同年1月26日(木)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)
4. 意見書の提出の方法等
(1) 指定をしようとする区域の住民および利害関係人は、滋賀県知事に意見書を提出することができます。
(2) 意見書は、持参または郵送のいずれかで提出してください。
(3) 意見書には、提出者の住所および氏名(法人その他の団体の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)ならびに意見の内容を記載してください。様式の定めはありません。
(4) 意見書の提出期限および提出先は以下のとおりです。
ア. 提出期限:令和5年1月26日(木)
イ. 提出先:滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室
〒520-8577 大津市京町四丁目1-1
5. 提出された意見書について
滋賀県知事は、提出された意見書を添え、長浜市長および滋賀県流域治水推進審議会に区域の指定について意見を聴きます。